親から子に伝えたい、うつを助ける社会保障(後編)

親から子に伝えたい、うつを助ける社会保障

「ただいまー」ヽ(*´∀`)

「おかえりー」ヽ(^o^)

「あー、疲れた」(。-_-。)

「やっぱり疲れてはいるんだ」^_^;

「荷物が、重すぎるんだよ」(ㆀ˘・з・˘)

「ああ、確かにねえ。学校に資料とか置いてこれないの?」(・・?)

「宿題で使う資料があるから、これ以上は無理」ʅ(◞‿◟)ʃ

「そうかー、紙の資料は電子書籍になってかないのかな?」( ・∇・)

「うちの高校ではまだみたいだね」|( ̄3 ̄)|

「そうかー。ケーキ買ってあるから食べる?」(^ν^)

「食べる!」٩( ‘ω’ )و

「前に娘さんが言ってた、近所の有名店で買ってきたんだ」♪( ´▽`)

「ああ、あそこ! すごーい。どれ選んでもいいの?」(^∇^)

「いいよ」d(^_^o)

「じゃあ、私はこの小さなホールケーキ」(^O^☆♪

「じゃあ、お父さんはこっちのクレープ包みにしようかな。せっかくだから、ポットで茶葉からアールグレイを淹れよう」( ͡° ͜ʖ ͡°)

「ありがとう」(^O^)(パク)「美味しい! クリームが美味しいね」・:*+.\(( °ω° 

))/.:+

「ん、どれどれ。本当だ。美味しいねえ。いい店を見つけたよ。ありがとうね」(^∇^)

「友達が教えてくれたんだ」(^O^)

「そっか。娘さんはいいお友達がいるねえ。ところで、今日は昨日より元気なのかな?」♪( ´▽`)

「あー、うん。昨日は寝不足だったから」(´-`).。oO

「夜中のスマホ?」(*´ー`*)

「そう、だね……」(¬_¬)

「夜中の3時とかでも部屋の電気が消えてないから、心配になるよ」(`・ω・´)

「寝落ちしてることが多いから」(~_~;)

「なんにしろ、今日はよく寝てるんだね?」( ^ω^ )

「だね」(´ー`)

「じゃあ、せっかくだから昨日の続きを話そうか」(^ ^)

「え? ああ、失業保険の難しい話だったっけ。聞くだけでテストしないならいいよ」_φ( ̄ー ̄ )

「テストはしないよ。なんとなく聞いた覚えがある、というだけでも、十分役に立つからね。じゃあ、昨日は話した傷病手当金の金額はどんなふうに決まるか、覚えてる?」( ^∀^)

「う~ん……給料の、3分の2……だっけ?」( ´∀`)

「おお、正解だよ。これならテストをしても100点なんじゃないかな?」・:*+.\(( °ω° ))/.:+

「甘いな」(*´-`)

「健康保険の傷病手当金は、いま言った通り、給料の3分の2が最長で1年6ヶ月もらえるんだ。もうちょっと細かく言うと、給料を大まかな区分で分けた『標準報酬月額』というものがあって、傷病手当金をもらう前の1年間の『標準報酬月額』の平均をまず出す。そして、この平均は月額だから、日額にするために30分の1して、更にその3分の2が『傷病手当金』の日額になる」(´∀`)

「む」(o_o)

「ああ、聞き流していいからね。その内、『標準報酬月額」とかも耳になじんでくると思うから」ヽ(*´∀`)

「そうかなあ」(u_u)

「そうだよ。これから説明する雇用保険では標準報酬月額というのがないから、先に触れておきたかったんだ」( ´ ▽ ` )

「そうなんだ」(゚ω゚)

「うん。雇用保険から出る基本手当の日額は、退職前6ヶ月の給料の合計を、180日で割った金額を元にするんだ。6ヶ月分の合計を180で割るから、日額になるよね。ボーナスは含めずにね」d(^_^o)

「へーえ」( ・∇・)

「これを『賃金日額』というんだけど、基本手当の1日分の金額は、この賃金日額の50%から80%の給付率をかけることになる。60歳以上だと45%から80%だけどね」

「給付率に幅があるんだね」

「うん。賃金日額が高いほど、低い給付率をかけることになる」(^。^)

「ふんふん」(`・ω・´)

「更に、賃金日額には年齢により上限が決められている。お父さんの場合、この上限を超える給料をもらってたから、年齢に応じた上限の約15,000円が賃金月額となり、その100分の50のだいたい7,500円ぐらいが、基本手当の日額だった」( ´∀`)

「テストするなら、後でまとめの資料ちょうだいね」(๑╹ω╹๑ )

「テストはしないよ。だけど、もちろん資料はあげるよ。お父さんの特別製をね」(^O^☆♪

「ありがとう」(^∇^)

「社会保険は『原則』に細かい例外がいっぱいくっついてて、社労士の資格試験ではそこを突かれやすいから。『賃金日額』一つとっても、何を賃金に含めて何を含めないとか、給料が月給でなく日給の人の場合の最低保障とかも知っとかないといけないんだ。だけど、今はお父さんの例だから、そこら辺は気にせず聞いてくれるかな?」( ´∀`)

「いいよー」(^。^)

「社労士試験前には、問題集を繰り返すやるんだよ?」(`・∀・´)

「え? 社労士試験、わたし、受けるの?」(OvO)

「はは、まあ、いつか…もしかしたら、ね」(*・ω・)ノ

「ふ〜ん……」( ˙-˙ )

「それで、当時のお父さんの状況を整理すると、退職後も傷病手当金をもらい続けていたんだ。そうすると、雇用保険の基本手当は同時にはもらえない。働けないから傷病手当金をもらっているのに、働けますと求職活動するのは矛盾するからね。実際、それができる状態でもなかった」_| ̄|○

「うん」(´ー`)

「一方で、基本手当をもらえる期間は、退職してから1年間という『受給期間』が決まっている。だから、求職活動ができずに健康保険から傷病手当金をもらってる間、その『受給期間』を延長するために『受給期間延長申請書』をハローワークに出しておく。すると、傷病手当金をもらい終わってからでも、基本手当がもらえるように『受給期間』が延ばしてもらえるんだ」(^_^)

「なるほどね」(*´꒳`*)

「そして、働ける状態まで回復したら、傷病手当金から雇用保険の基本手当に切り替える。その基本手当の日額が何日分もらえるかを、『所定給付日数』というんだけど-」(・Д・)

「うん」⊂((・⊥・))⊃

「この『所定給付日数』で、お父さんは特例に該当した。うつ病で就職活動が難しい状態だったからね」(`・ω・´)

「へえ」(´ー`)

「1年6ヶ月の間、傷病手当金をもらってゆっくりすることで、就職活動が出来るくらいには回復したけど、そうした状態にあったことや経歴は、求職活動を難しくなりがちだ。だから、『就職困難者』とハローワークで認められることで、所定給付日数が、一般の場合よりも多く設定されるんだ」(`・∀・´)

「え、どのくらい?」(・・?)

「お父さんの場合、加入期間から一般なら120日のところ、300日になった」(^ ^)

「おお、増えた」(°_°)

「そう。ありがたいことにね。それに、うつ病やそれに近い状態になってしまうと、月に2回程度、何年間も精神科にかよく事になるんだけど、この医療費にも社会保障の助けがあるんだ」(´∀`∩)

「良かった」(*^^*)

「精神科に通ってますということで市役所に申請して、『自立支援医療受給者証』をもらうと、医療費負担が通常3割になるところ、1割になる」(^ν^)

「一気に3分の1に!」( ゚∀゚)o彡°

「そう。それに、市によってはその1割も助けてくれるから、お父さんは精神科の治療に関しては、診断書の文書料以外では無料で受けられたんだ」(^o^)

「無料! すごいね」(^◇^)

「そう、どれも本当にありがたい制度なんだ。だけど、よく聞いておいてね」(ー_ー;)

「ん?」( •̀ㅁ•́;)

「昨日今日で話した『傷病手当金』も、雇用保険の『受給期間延長』も、医療費の『自立支援医療』のどの制度も、自分で申請しないと、受けられないんだよ』(; ・`ω・´)

「え?」(;一_一)

「つまり、『傷病手当金』は会社がやってくれる手続きではないし、ハローワークではこちらが黙ってても『就職困難者』扱いにしてくれるわけではないし、病院で『自立支援医療』制度を教えてくれる限らないんだ」(ΦωΦ)

「え、じゃあ、知らないと大損じゃない?」(´・ω・`)

「そう! しかも、1万や2万でなく、今話した3つの制度だけでも、何百万円も影響があることなんだ」( ´ ▽ ` )ノ

「ヒエ~」((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル

「だけど、幸いこれらの社会保障の助けを得られたおかげもあって、『社会保険労務士』という仕事に興味を持って、今につなげられたんだ」(^ ^)

「そっかあ。学校でテストの点が悪くても、そういうことを知ってればなんとかなるよって話?」( ^ω^ )

「学歴は、将来の可能性を広げる上で大事だよ。学校生活も大切だ。だけど、学校から就職の一本道だけが人生じゃない、といのがお父さんの考え方だな」(^_^)

-「言っとくけどお母さんは違いますからねー。お父さんが仕事を辞めるって言い出してから、どれだけ苦労、心労重ねたことか……」-(-_-;)

「あー、ごめん。奥さんのおかげで救われたよ」m(_ _)m

「あと、娘さんは夜中のスマホ、いい加減にしてよー」

「はーい」ε=ε=ε=ε=ε=ε=┌(; ̄◇ ̄)┘

ヽ( ̄д ̄;)ノ=3=3=3

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