退職したら、しばらくの間は経済的に不安がある方が多いと思います。
家計を見直し、無駄な出費を控えるけど、年金は面倒で…と後回しにしては危険です。
退職して厚生年金の資格を喪失したら、忘れない内に国民年金の切り替え手続きをしましょう。
そして、保険料免除の手続きも同時に申請することをおすすめします。
失業等による特例承認
退職前の所得から、免除は通らないだろうと考えている方は、安心してください。
退職した年度とその翌年度の免除申請で、その方の所得は特例として0とみなされます。
つまり、退職した方以外の配偶者か世帯主の所得で基準を超えない限り、退職前の所得がいくらあっても、免除は通るのです。
ちなみに、貯金や資産は免除の基準に関係ありません。
保険料免除の効果
免除の効果は大きいです。
老齢年金の受取額は、保険料を支払った月数で計算されますが、全額免除を受けた月分は、半月分払ったものとして計算されます。
例えば12ヶ月分の全額免除を受けていれば、6ヶ月分支払ったのと同じリターンがあるのです。
しかも、障害年金や遺族年金の納付要件(※)では、免除された月は納付と同じように数えられるので、年金の保険機能も損ないません。
※納付要件とは:障害年金や遺族年金を受け取るために条件の1つ。障害年金なら初診日、遺族年金なら死亡日の2ヶ月前までの年金加入期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合わせた期間が3分の2以上であること。または同じく2ヶ月前までの直近1年の期間で未納がないこと。
免除申請等の手続方法
退職後に国民年金の加入と免除申請をする手続きに必要なものは、以下の通り
- 年金手帳
- 「雇用保険受給資格者証」のコピーや「雇用保険被保険者離職票」等のコピー
手続き先は、住所地の市役所か年金事務所です。
免除申請は2年1ヶ月を経過した分はできないので、退職したら忘れないうちにお早めにしてください。
なお、配偶者の方が厚生年金に入っていれば、その扶養に入る方が有利ですので、配偶者の方の会社を通じて扶養に入る(国民年金第3号になる)手続きをしましょう。
ちなみに、免除された保険料を10年以内に納付する追納は、おすすめしません。支払うのは全額+加算額(翌年度から起算して2年度以内なら加算額はなし)なのに対して、老齢年金の計算では半月分しか増えないからです。
(個人的な感想です)
まとめ
- 退職したら国民年金の手続きをする(14日以内とは言われますが、遅くとも2年以内に)
- 配偶者の扶養に入らない場合は、離職票等を添付して免除申請。離職票等を添付することで、退職した年度とその翌年度の免除申請で、退職者の所得は0とみなされる。
- 保険料を全額免除されることで、老齢年金では保険料を半分納めたように計算され、障害年金や遺族年金の納付要件では納めたのと同じ扱いになる。
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