【国民年金免除却下】払いたくない! 免除不承認からの逆転を目指すまでの全記録(1回目)

国民年金保険料

突然届く「国民年金保険料免除却下通知」。
これまで免除されていた保険料が突然「払え」と言われたら、どうしますか?

この記事では、免除却下から始まった私の混乱、制度への不信感、そして第3号被保険者への切り替えを模索した手続きを、実体験をもとに詳しく記録しました。

「国民年金を払いたくないけど、合法的にどうすればいい?」
「扶養に入れる条件は? 経費はどう扱われる?」

そんな疑問を持つ人に役立つ情報と、窓口でのやり取りのリアルをお伝えします。


1. 突然届いた「免除却下通知」

先日、年金機構からハガキが届いた。
ペリペリとはがして中を見ると――

国民年金保険料免除・納付猶予申請却下通知書(期間延長不承認)

ガーン。
これまで免除されていた国民年金保険料を、もう免除はしないという年金機構からの通告だ。

まもなく納付書が束になって届き、「17,510円」という金額が目に飛び込む。


2. 保険料の値上がりに驚愕

昔、「保険料は13,300円で固定」と聞いた気がする。
だが実際には、平成16年当時の13,300円が基準額として固定されるだけで、物価などが上がれば実際の金額も上がる仕組みだ。

それにしても上がりすぎでは?
13,300円→17,510円は132%
この金額があれば、家族3人分の米代をまかなえる。


3. 年金制度への不信感

正直、こんな制度にお金を払いたくない。
年金制度は割に合わないと思うし、信用もできない。

個人的に特定の年金機構職員に抱く強い不快感もあって、ますます預ける気になれない。
電話相談の対応も頼りなく、「サービス終了間近で、サポートも悪く、面白くもないゲームに重課金するようなもの」に思えてくる。


4. 放置はできない…次の手を考える

しかし、納付期限を過ぎれば督促状が届く
差し押さえまで行かなくても、精神的に追い込まれるのは御免だ。

そこで後回しにしていた「国民年金第3号被保険者」への切り替えを検討する。
配偶者が社会保険に加入しており、扶養に入れれば保険料を払わなくても“払った扱い”になる制度だ。


5. 年収130万円未満の壁と「収入」の定義

扶養条件は年間収入130万円未満
ただし、ここでいう「収入」は曲者だ。

自営業の場合、必要経費を差し引く前の金額で130万円を超えていても、差し引いた後の金額が130万円未満ならOK――と年金機構のHPにはある。

私の場合、税法上の必要経費を差し引けば、130万円どころか48万円も下回る。控除対象配偶者にも該当する。


6. 健康保険組合の判定は厳しかった

しかし、配偶者の職場の健康保険組合では、必要経費の範囲を税法よりも狭く認定するとのこと。
しかも、雑所得では経費証明は一切認めらず、経費込みの収入金額で判定され、扶養は認められなかった。

ただし職場担当者からは、

健康保険組合と年金機構は扶養判定の規定が違うので、年金では認められる可能性がある

と言われた。


7. 3か所の年金窓口を渡り歩く

全額免除の却下を機に、重い腰を上げて年金機構に確認を開始。

  • ねんきん加入者ダイヤル
     →「健康保険で扶養がダメなら第3号になれない」と即答。
  • 年金事務所1か所目
     →「会社が扶養証明すれば第3号になれる。条件は収入130万円未満」
    (扶養証明、収入の詳細は不明)
  • 年金事務所2か所目
     →「健康保険組合でダメでも、第3号になる場合あり。ただし、書類は会社経由で提出が必要」
    (指示された添付書類は確定申告書の写しのみ)
  • 年金事務所3か所目
     → 「添付書類は、雇用保険受給者証の写し、確定申告書の写し、収支内訳書、配偶者の源泉徴収票の写し。必要経費の扱いは、書類の内容から年金機構が個別に審査」

結局、必要経費の扱いについて明確な規定は分からなかった。


8. 最終的な方針

配偶者に書類を渡し、会社経由で提出してもらうしかない。
もし第3号が認められなければ、次は免除申請に挑む。

国民年金保険料は、できる限り払いたくない。

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