退職したら国民年金の免除申請がおすすめ

国民年金保険料

 退職したら、しばらくの間は経済的に不安がある方が多いと思います。

 家計を見直し、無駄な出費を控えるけど、年金は面倒で…と後回しにしては危険です。

 退職して厚生年金の資格を喪失したら、忘れない内に国民年金の切り替え手続きをしましょう。

 そして、保険料免除の手続きも同時に申請することをおすすめします。

失業等による特例承認

 退職前の所得から、免除は通らないだろうと考えている方は、安心してください。

 退職した年度とその翌年度の免除申請で、その方の所得は特例として0とみなされます

 つまり、退職した方以外の配偶者か世帯主の所得で基準を超えない限り退職前の所得がいくらあっても、免除は通るのです。

 ちなみに、貯金や資産は免除の基準に関係ありません。

保険料免除の効果

 免除の効果は大きいです。

 老齢年金の受取額は、保険料を支払った月数で計算されますが、全額免除を受けた月分は、半月分払ったものとして計算されます。

 例えば12ヶ月分の全額免除を受けていれば、6ヶ月分支払ったのと同じリターンがあるのです。

 しかも、障害年金や遺族年金の納付要件(※)では、免除された月は納付と同じように数えられるので、年金の保険機能も損ないません。

納付要件とは:障害年金や遺族年金を受け取るために条件の1つ。障害年金なら初診日遺族年金なら死亡日2ヶ月前までの年金加入期間のうち、保険料納付済期間免除期間を合わせた期間が3分の2以上であること。または同じく2ヶ月前までの直近1年の期間で未納がないこと。

免除申請等の手続方法

 退職後に国民年金の加入と免除申請をする手続きに必要なものは、以下の通り

  • 年金手帳
  • 「雇用保険受給資格者証」のコピーや「雇用保険被保険者離職票」等のコピー

 手続き先は、住所地の市役所か年金事務所です。

 免除申請は2年1ヶ月を経過した分はできないので、退職したら忘れないうちにお早めにしてください。

 なお、配偶者の方が厚生年金に入っていれば、その扶養に入る方が有利ですので、配偶者の方の会社を通じて扶養に入る(国民年金第3号になる)手続きをしましょう。

 ちなみに、免除された保険料を10年以内に納付する追納は、おすすめしません支払うのは全額+加算額(翌年度から起算して2年度以内なら加算額はなし)なのに対して、老齢年金の計算では半月分しか増えないからです。

(個人的な感想です)

まとめ

  • 退職したら国民年金の手続きをする(14日以内とは言われますが、遅くとも2年以内に)
  • 配偶者の扶養に入らない場合は、離職票等を添付して免除申請。離職票等を添付することで、退職した年度とその翌年度の免除申請で、退職者の所得は0とみなされる
  • 保険料を全額免除されることで、老齢年金では保険料を半分納めたように計算され、障害年金や遺族年金の納付要件では納めたのと同じ扱いになる。

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