| この記事でわかること: 給付奨学金の「警告・停止・廃止」になりそうな状況でも、病気やメンタル不調などのやむを得ない事情があれば回避できる可能性があります。必要な手続きと証明書類をわかりやすく解説します。 |
Netflixの『超かぐや姫!』を観ました。傑作です。心の琴線が若返りました。
一方で、冒頭のいろはさんの「超無理限界ギリ」な状態は、現実を思い出して身につまされるものでした。
高校と大学ではまた事情が異なりますが、大学生の学費負担が厳しい家庭には、返済不要の「給付奨学金」があることがもっと知られてほしいものです。
この給付奨学金を受けるためには、家庭の収入・資産や本人の成績などに条件があります。
また、それらの条件を認められて給付を受けられるようになっても、年に1回、学業成績を踏まえて給付を続けるか否かが判定されます。
奨学金が止まりそうでも、あきらめないでください
給付奨学金や授業料減免は、毎年「学業成績」によるチェック(適格認定)があり、単位不足や出席率の低下などで「警告」「停止」「廃止」になる可能性があります。
具体的には、
- 単位数が基準未満
- 出席率が低い
- GPAが下位層
といった場合に、支援が打ち切られるケースがあります。(日本学生支援機構HP「適格認定(学業等)」参照)
上記の内容は、それほど厳しい基準ではありません。しかし、生活環境が大きく変わる大学生活では、思わぬつまずきもあり得ます。初めての一人暮らしで頑張りすぎてしまい、心身の調子を崩して授業に出席できなくなり、成績を落としてしまうかもしれません。
そんな際には ――ここが非常に重要です。
やむを得ない事情がある場合は、例外があります
例えば次のようなケースです。
- 本人や家族の病気による療養・介護
- 災害や事故・事件の被害
- 心身の不調により授業や試験に出席できなかった
- 感染症の影響で通学が困難だった
このように、本人の努力ではどうにもならない理由で学業が落ち込んだ場合は、奨学金の「廃止」や「警告」とならない可能性があります。
特に見落とされがちなポイント:メンタル不調も対象です
ここは強く伝えたいところです。
「体調不良」というと、ケガや内科的な病気をイメージしがちですが、制度上は精神的な不調(うつ、不安障害、適応障害など)も対象です。
つまり、
- 朝起きられない
- 学校に行けない
- 強い不安や抑うつで授業に出られない
といった状態であれば、精神科や心療内科を受診し、診断書を取得することで、正当な理由として扱われる可能性があります。
重要:必ず「証明」が必要です
ただし、単に「体調が悪かった」と自己申告するだけでは足りません。
必要になるのは:
- 診断書(精神科・心療内科含む)
- 入院証明
- 罹災証明
- 第三者の所見(民生委員など)
客観的に証明できる書類があるかどうかが分かれ目になります。
手続きの流れ
- できるだけ早く、学校の奨学金窓口へ相談する
- 必要な証明書(診断書など)を準備する
- 学校によるヒアリング・確認を受ける
- 「やむを得ない事情」と認められるか判断される
ポイントは、「後から」ではなく、早めに相談することです。
現実的な注意点
- 診断書等を出せば必ずOKになるわけではありません
- 「その事情が学業不振の原因か」が見られます
ただし、何も出さなければ、確実に不利です。
まとめ
もし今、
- 出席できていない
- 単位が厳しい
- 奨学金が止まりそう
という状況で、背景に心身の不調があるなら――
我慢せず、医療機関を受診してください。 診断書を取って、学校に相談してください。
それによって、奨学金の廃止を回避できる可能性があります。
