Shopeeを事業としてやっていくなら、税金や法律上の許認可についても考える必要があります。
ここでは税金のための手続きと、中古品にまつわる許可申請について紹介します。
開業届
事業を開始したら1ヶ月以内に税務署に開業届(外部リンクへ)を出すことが定められている(Shopeeは開業届なしの個人でもできる)。
開業届を出すことで、青色申告で確定申告することが可能となり、一定の要件を満たすことにより65万円の青色申告特別控除(外部リンクへ)を受けられる。
開業届を出さないことによる罰則はない。
Shopeeで海外にモノを売る場合、その仕入れで支払った消費税の還付を受けることが出来るが、そのためには開業して課税事業者になる必要がある。
課税売上高が年間1,000万円を超えなければ免税事業者だが、「消費税課税事業者届出書」を所轄の税務署に提出することで、課税事業者になることが出来る。(※詳細の説明は外部リンクへ)
ただし、開業届を出すと雇用保険の基本手当は受け取れなくなる。一定の条件を満たすことで、再就職手当(外部リンクへ)を受け取れることがある。
古物商許可
中古品の売買を営業するには、警察署に古物商許可申請(外部リンクへ)をして古物商許可証を受ける必要がある。
これを受けないで中古品(古物)の売買を営業した場合、古物営業法(外部リンクへ)により罰則が定められている。
新品の売買であれば古物商許可証は不要だが、「使用されない物品で使用のために取引されたもの」(古物営業法第2条第1項より)は、古物営業法上の古物に該当する。
そのため、仕入れ先が古物営業法上の古物を新品として売っていると考えられるなら、古物商許可証が必要。
まとめ
法律の遵守は、リスク管理の上からも最優先に考えるべきことです。
詳細は税務署や警察署など、所轄の公的機関に確認してください。