退職後の手続き

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退職後の手続き

失業手当を受けながら副業する場合の注意点

開業届は出さない。 1日4時間以上、週に20時間以上は働かない。 1日4時間未満の内職又は手伝いをした日は、収入の金額によって失業手当が減額されたり支給されないことがある。 「越境EC」で収入を得た場合の「失業認定書」の書き方。
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退職後の手続き4選

【退職後の手続き4選】 [健康保険の切替]任意継続は扶養、国民健康保険は減免に注目🧐 [雇用保険の失業給付の手続き]障害者等は受取額を増やせる↗️ [国民年金への切り替え]失業の場合は特例免除あり✍️ [翌年の確定申告]年末調整されない分の還付🔙
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