年金からなんか来た
あ、「扶養親族等申告書」
なにこれ?
年金から引かれる税金のための書類だよ
「年金」と「税金」……難しい、だけど逃げられないやつが一緒にやってきた
大丈夫、便利なツールがあるよ
令和4年の年金から源泉徴収する税金を計算するため、「扶養親族等申告書」が、令和3年9月17日より順次、日本年金機構より送付されます。
送付の対象は、老齢年金の受け取り額が65歳未満なら108万円以上、65歳以上なら158万円以上の方です。
「扶養親族等申告書」の封書には、複雑な内容の手引きなどが同封されていますが、多くの方にとって、その全部を理解しなくても書くことができます。
そのため、必要最小限の質問に回答するだけで申告書の書き方などが分かるように、「Googleスプレッドシート」(※)で「書き方ツール」を作成しました。
ぜひご使用いただき、お役立てください。
(※)Googleによるオンライン上の表計算ソフト。
【この記事で解決したいお悩み】
・「扶養親族等申告書」の書き方が分からない
【継続】令和4年分 年金の「扶養親族等申告書」
前年に扶養親族等申告書を提出した方には、【継続】用として、前年に申告した内容があらかじめ印刷された申告書が届きます。
その印刷された内容に変更がなければ、記入するのは「ア(変更なし)」に〇をするのと、提出年月日と本人氏名のみです。
印刷された内容に変更があると、「イ(変更あり)」に〇をして、提出年月日と本人氏名に加えて、印刷された内容に訂正・追記・抹消、必要に応じて「摘要」欄への記入が必要です。
申告書を提出することで、平成4年の年金から源泉徴収される税額に各種控除を受けられます。
申告書の内容に含まれる各種控除に該当しなければ、提出しなくても源泉徴収される税額に変更はありません。
「書き方ツール」(継続用)
手引きの内容を全部理解しなくても書けるように、「書き方ツール」を作成しました。
以下のリンクボタンから【公開用】ファイルを開き、ファイルをコピー([ファイル]-[コピーを作成]-[ドキュメントをコピー]-[OK])してご使用ください。
「書き方ツール」には、次の内容が含まれています。
- 【所得金額の計算チャート】:「扶養親族等申告書」を記入するためには、本人や家族の「所得」金額を知ることがまず必要です。このチャートでは、年金、給与の収入から、所得金額に自動計算します。「所得金額調整控除」も計算されます。
- 【記入項目の確認チャート】:必要な質問を「赤色」表示し、回答に応じて記入内容を案内します。
- 【提出要・不要の確認結果】:「記入項目の確認チャート」の結果から、申告書の提出が必要か不要かを案内します
- 【記入欄の確認表】:申告書の様式を模しています。「記入項目の確認チャート」の回答を受けて、必要な記入欄を「緑色」表示します。
- 【参照画像】:「収入」の確認方法や「障害者」該当などに関する参照画像をシート内に貼り付け、必要項目からリンクしています。
【新規】令和4年分 年金の「扶養親族等申告書」
前年に「扶養親族等申告書」の提出がない方には、【新規】用の申告書が届きます。
申告書を提出することで、平成4年の年金から源泉徴収される税額に各種控除を受けられます。
申告書の内容に含まれる各種控除に該当しなければ、提出しなくても源泉徴収される税額に変更はありません。
書き方ツール(新規用)
「書き方ツール」を使用することで、申告書の提出が必要か不要かや、提出が必要な際の記入内容などが分かります。
以下のリンクボタンから【公開用】ファイルを開き、ファイルをコピー([ファイル]-[コピーを作成]-[ドキュメントをコピー]-[OK])してご使用ください。
「書き方ツール」には、次の内容が含まれています。
- 【所得金額の計算チャート】:「扶養親族等申告書」を記入するためには、本人や家族の「所得」金額を知ることがまず必要です。このチャートでは、年金、給与の収入から、所得金額に自動計算します。「所得金額調整控除」も計算されます。
- 【記入項目の確認チャート】:必要な質問を「赤色」表示し、回答に応じて記入内容を案内します。
- 【提出要・不要の確認結果】:「記入項目の確認チャート」の結果から、申告書の提出が必要か不要かを案内します
- 【記入欄の確認表】:申告書の様式を模しています。「記入項目の確認チャート」の回答を受けて、必要な記入欄を「緑色」表示します。
- 【参照画像】:「収入」の確認方法や「障害者」該当などに関する参照画像をシート内に貼り付け、必要項目からリンクしています。
まとめ
- 「扶養親族等申告書」は、翌年の年金が所得税の課税対象になる見込みの方に届きます。
- 配偶者控除等、各種控除を受けるためには申告書の提出が必要です。申告書の内容にある各種控除に該当しなければ、提出は不要です。
- 配偶者控除等に該当するか判断するためには、現在の収入金額から翌年の所得見積額を計算する必要があります。
「書き方ツール」に不具合などがありましたら、お手数ですがトップページにある【お問い合わせ】からお知らせいただけると助かります。
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