「障害年金」って、障害の状態が重かったり軽かったりも金額に関係するの?
そうだね
国民年金は障害の状態が重いほうから1級・2級とあって、1級は2級の1.25倍の金額だよ
厚生年金はそれに加えて3級までと、年金じゃなくて一時金の「障害手当金」っていうのもあるよ
でも、「うつ病」とかだと、どうやってその級を決めるのかな?
視力や聴力みたいに数字で表せないから、難しいよね
お医者さんが書いた「診断書」や、本人が書いた書類とかの全体が関係してくるよ
だけど、診断書の一部から、統一的な目安は決められてるんだ
「うつ病」などの「精神の障害」で障害年金を請求する場合、診断書を見ても障害年金に該当するか見当がつかなくて、不安になる方は多いのではないでしょうか。
障害年金に該当する等級の認定(1級~3級に該当するかどうか)については、医師の作成した「診断書」や本人の記入した「病歴・就労状況等申立書」をはじめとして、いろいろな要素を考え合わせて総合的に判定されます。
ですが、総合的な判定をする上で、「精神の障害」の診断書のうち特定の項目を数値化した「障害等級の目安」が、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」(日本年金機構のホームページへ外部リンク)には定められています。
【この記事で解決したいお悩み】
- 「精神の障害」の診断書の内容から、障害年金に該当しそうかの目安が知りたい
障害等級の目安
障害年金の請求、更新(「障害状態確認届」の提出)、額改定請求の際には、所定の様式で医師に診断書を作成してもらう必要があります。
「精神の障害」の診断書では、その裏面の「2 日常生活能力の判定」と「3 日常生活能力の程度」から、障害等級の目安が決まってきます。
どういう組み合わせならどの障害等級が目安として示されるのか、診断書どおりにチェックするだけでひと目でわかるスプレッドシート(※)をご用意しました。
以下のリンクボタンから共有設定のスプレッドシートを開き、ファイルをコピー([ファイル]-[コピーを作成]-[ドキュメントをコピー]-[OK])してご使用ください。
(※)Googleによるオンライン上の表計算ソフト。
まとめ
実際の障害年金の決定では、定められた「障害等級の目安」を参考にしつつ、総合的な判断がされるため、目安とは違う結果が出ることも考えられますのでご留意ください。
なお、「【ひと目でわかる】障害等級の目安(精神)」 に不具合などがありましたら、お手数ですが、トップページにある【お問い合わせ】からお知らせ願います。
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