なんか大きい封筒がきた!
「日本年金機構」から「年金請求書」だって
やったね、年金がもらえるようになるよ!
う~ん……
必要な書類がいろいろ書いてありすぎて、わからないよ
同封の問い合わせ先に電話すると、教えてもらえるよ
基礎年金番号かマイナンバーを用意してね
いきなり電話するのは怖い……
じゃあ、簡単に書いてあることをおさえておこうか
老齢年金を受け取れるようになる3ヶ月前になると、日本年金機構か共済組合から、A4の封筒で「年金請求書」とその案内一式が届きます。
しかし、初めて目にする方は、そのあまりの複雑さに目を回してしまうかもしれません。
年金の加入期間や家族の状況に応じて添付書類が違ってくるため、それらを網羅しようとして、本人にとって不要な情報まであふれてしまっているのです。
手っ取り早く、専用の問い合わせ先に電話すれば、個別に必要書類は案内してもらえます。
だけど、せっかくなので書いてあることをわかってから電話したい、というまじめな方ために、私がお手伝いいたします。
この記事では、戸籍や住民票や所得証明書などが必要とされる状況とともに、マイナンバーによってそれらの書類が省略できる条件も紹介します。
そして、簡単なアンケートで個別の添付書類がわかる、スプレッドシートも作りました。
こちらには、特にわかりにくい家族との別居や事実婚などの必要書類も、回答に応じて案内できるよう織り込んでいますので、どうかご笑覧ください。
戸籍
添付書類の筆頭に上がってくる書類ですが、この書類で確認するのは、本人の生年月日と、必要な場合は家族との続柄です。
生年月日の確認
本人の生年月日は住民票でも確認できますし、住民票はマイナンバーで確認できます。
つまり、生年月日の確認のためなら、マイナンバーさえ分かればいいということです。
そして、多くの場合基礎年金番号にマイナンバーはすでに登録済です。
本人の基礎年金番号にマイナンバーが登録済の場合は、マイナンバーを書いたりマイナンバーカードのコピーを添付する必要すらありません。
しかし、中には基礎年金番号にマイナンバーが未登録の場合もあります。
その場合は、年金請求書にマイナンバーを記入することで、戸籍や住民票の添付が省略できます。
ただし、マイナンバーカードを記入した場合は、その年金請求書を提出の際に、窓口提出ならマイナンバーカードの提示、郵送提出なら個人番号が記載された裏面のコピーの添付が必要になります
基礎年金番号にマイナンバーが登録されているかどうかは、送られてくる年金請求書の中で確認できます(令和3年度版だと、14ページの1(2))。
家族との続柄確認
一方で、戸籍が特別な役割を果たすのは、家族との続柄確認が必要な場合です。
これは、マイナンバーでは代わりが効きません。
老齢年金請求の中で家族の確認が必要になるのは、主に「加給年金額」や「振替加算」という制度があるためです。
「加給年金額」とは、厚生年金保険や共済組合に20年以上など加入していると、生計を維持している配偶者や成人前などの子を対象として、ご本人に加算されるものです。
「振替加算」とは、加給年金額の対象となる配偶者が65歳以上だと、ご本人の加給年金額から振り替わって配偶者に加算されるものです。
そのため、ご本人が厚生年金保険や共済組合に20年以上など加入していると、加給年金額のために配偶者や成人前などの子との続柄確認ができる戸籍が必要となります。
配偶者が 厚生年金保険や共済組合に20年以上など加入していると、振替加算のために配偶者との続柄確認ができる戸籍が必要となります。
住民票
住民票では、家族との同居、別居、住民票上世帯が同一か別かなどを確認します。
これは、マイナンバーで代わりが効きます。
配偶者や成人前などの子がいれば、その方のマイナンバーを記入することで、住民票の添付は省略できます。
なお、家族のマイナンバーを記入した年金請求書を提出する際でも、家族のマイナンバーカードの提示やコピーの添付は必要はありません。
別居、別世帯
家族と生計を同じくしているけど、別居していたり、住民票上同一世帯でない場合などは、「生計同一関係に関する申立書」と、必要に応じて追加の添付書類や第三者による証明などが必要となります。
「生計を同じくしている」とは、一緒の家計で生活していること、というような意味合いです。
別居していたとしても、定期的に経済的な援助や連絡・訪問のやりとりなどがあれば、「生計を同じくしている」とされます。
申立書の様式は、日本年金機構HPの「生計同一関係・事実婚関係に関する申立をするとき」(外部リンク)にありますので、必要な場合はご参照ください。
所得証明書
所得証明書では、加給年金額や振替加算の対象となる方の収入要件(収入なら850万円未満、所得なら655.5万円未満)を確認します。
いつの分の所得証明書を添付するのかが難しいケースがありますが、ご安心ください。
マイナンバーで代わりが効きます。
所得証明書が必要な場合、その方のマイナンバーを記入すれば、所得証明書の添付は省略できます。
事実婚関係のための申立書
加給年金額や振替加算の対象が、婚姻の届け出をしていない事実上の婚姻関係にある方の場合、「事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書」と、必要に応じて追加の添付書類や第三者による証明などが必要となります。
こちらの様式についても、 日本年金機構HPの「生計同一関係・事実婚関係に関する申立をするとき」(外部リンク)にありますので、必要な場合にご参照ください。
お姉ちゃんの感想 ”長い 疲れた”
どうかな?
大体つかめたんじゃない?
長い 疲れた
えぇ? ごめんよ
あ、それなら-こんなこともあろうかと!
僕がひそかに開発したスプレッドシートもあるけど、使ってみる?
スプレッドシート?
「はい」か「いいえ」で答えていくと、必要な添付書類がわかるよ
へえ……
「はい」「いいえ」で添付書類がわかるスプレッドシート
【公開用】老齢年金請求書の添付書類早わかり(令和3年度事前送付版)(閲覧用の共有ファイルへ外部リンク)
主な参考資料:「年金の請求手続きのご案内(63歳用)2021年4月1日」(日本年金機構HPへ外部リンク)
年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付 事前送付用)(見本) (日本年金機構HPへ外部リンク)
はじめに
上記リンク先から開くスプレッドシートは、共有ファイルとして「閲覧のみ」可能となっています。
「はい」「いいえ」のチェックボックスを操作可能とするため、はじめにGoogleアカウントでログインの上、コピーしてご使用ください。
未ログイン状態からなら、右上の[ログイン]ボタンからGoogleアカウントでログインし、左上メニューの[ファイル]-[コピーを作成]-[ドキュメントをコピー]-[OK]と進みます。
使い方
- 質問に上から順番に「はい」か「いいえ」で回答すると、次の質問があらわれます。
- 最後の行まで答え終わると、下欄の「添付する書類等」に必要書類が表示されます。
- 「添付する書類等」の更に下欄には、「日本年金機構HPへ外部リンク」があります。
必要に応じてご参照ください。
免責事項
当コンテンツにおいて、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めています。
しかし、必ずしも正確性を保証するものではありません。
当コンテンツの内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
まとめ
- 年金請求書の添付書類は、マイナンバーを活用することでグンと簡単になります。
- 「老齢年金請求書の添付書類早わかり」スプレッドシートを使うと、「はい」と「いいえ」で簡単に添付書類がわかります。
記事の内容やスプレッドシートについて、不具合や疑問などがありましたら、お手数ですがトップページにある【お問い合わせ】からメッセージをいただけると、今後の改良の励みとなり、嬉しく思います(^^)
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