
休職中でも、しょっちゅう会社に呼び出される

なんのため?

病院で話した内容とか、どんな生活をしてるのかとか、偉い人に囲まれて根掘り葉掘り

……会社は休職者を孤独にしちゃいけないけど、休職者の負担にも気を配るべきなんだ
呼び出して問い詰めるようなその状況だと、会社はいろいろ分かってないのかもしれないね

やっぱり、休職じゃなくて退職したいな……

よろしい。ならば、プランBを用意しよう
うつになり休職すると、一刻も早く会社と縁を切って離れたい、という気持ちになるかも知れません。
とはいえ、退職するとなると、これからの生活について、大幅な見直しが必要になります。
そんな、自分や家族の人生を大きく左右する決断を、うつ病の状態のまま進めてしまうのは、大変危険です。
今回は、そんな退職を想定した「プランB」について紹介します。
個人保険の見直し
まずは「生命保険」と「個人年金」です。
会社を通じてこれらの保険に加入していた場合、休職すると、これらの保険料も給与天引きできなくなることから、解約か自主的な振り込みにより継続するかの選択を問われます。
休職中としては安くない保険料ですが、それでも私なら、両方とも継続します。
以下では、その結論に至る考え方についてご紹介します。
生命保険
ここでは、加入者が死亡したり高度障害になると、保険金が支払われるものを想定します(掛け捨ての死亡保険)。
プランBを考えるほど追い詰められたら、私なら、「生命保険」の受け取り条件を念入りに確認します。
なぜかというと、自殺を原因として「生命保険」から保険金が受け取れるかを心配するからです。
「うつ病」は「希死念慮」をともないやすく、保険事故としての自殺の可能性を無視できないと考えています。
確認するにあたっては、加入している保険の案内冊子や加入申込書の細かい文字まで読み込み、必要に応じてネット検索による情報も追います。
以下の2点は、私の加入する生命保険に関する私自身による理解です。
- 加入から所定期間以内に自殺したときは、保険金が支払われないが、自分は加入からすでにその所定期間を経過している。
- 健康状態の告知義務は、加入時点で病気やけがによる就業制限を受けているか、特に列挙した病気についてのみ。特に列挙された病気の中に、「うつ病」等はなし。
ちなみに、ネット検索による情報では、保険法第51条(保険者の免責)1号により、「被保険者が自殺をしたとき。」と定められているが、各保険の契約内容でこの免責を一定期間に限っているとのことでした。
更に、この一定期間内の自殺でも、精神障害中は本人の自由な意思決定に基づくものではないから免責に当たらない、という考え方もあるようです。
以上の確認内容を踏まえると、私なら以前から加入している「生命保険」を解約しません。
その生命保険を解約してしまったら、思い直して同様の生命保険に加入したとしても、新たな生命保険で免責期間が発生してしまうからです。
なお、希死念慮が強まるほどの不安や活力不足を感じたときは、必ず医師に相談しましょう。
個人年金
こちらは、在職中に保険料を積み立てて、将来に一時金や年金として受け取るものです。
私の加入する個人年金については、保険会社の案内冊子や申込書を読み込んでも、解約した場合にどう受け取るのがいいのか、分かりませんでした。
分からない保険に入っているよりは、NISAなどにより自分で運用したいと考えたりもしますが、堅実な家族は個人保険の継続を希望すると思います。
その場合、自分の実績を伴わない運用の才能よりも、衝突を避けるため家族の意見を尊重することにします。
退職後に助けとなる制度
退職金
休職前にあらかじめ、就業規則と手元に集められる給与明細を確認しましょう。
全部の給与明細を集めて正確な計算をするのは難しいかも入れませんが、概算は試算してみたほうが先々のことが考えやすくなります。
雇用保険
転職先などを決めずに退職したら、ハローワークで求職申込みをして基本手当を受けることになりますが、退職後でも「傷病手当金」が受けられる1年6ヶ月の間は、基本手当は受け取り期間の延長を申し出します。
また、うつ病の状態によっては「就職困難者」に該当する可能性もあります。
「就職困難者」に該当すると、基本手当を受け取れる日数(所定給付日数)が多くなります。
障害年金
障害厚生年金の基準は、3級で「労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度」とされています。
退職後の状態によっては、自分で書類を集めて郵送で請求してみようかとも考えています。
障害年金については、以前に記事を書いていますので、よろしければ「障害年金請求のまとめ」(内部リンク)と「【ひと目でわかる】障害年金(精神)にかかる障害等級の目安」(内部リンク)もご覧ください。
退職後の生計について
私の場合、退職後には社会保険労務士の資格を登録して、社労士事務所を開業するのが一番の希望です。
また、転職などの可能性も広げておくため、ファイナンシャルプランナーや簿記の勉強などもしています。

まとめ
・生命保険の保険金支払いには、一部の理由に免責期間あり
・希死念慮が強まったら、医師に相談を!
・資格の勉強は自分の可能性を広げます
現状の余裕のためにも、プランBの選択肢にも
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