年金って何歳からもらえるの?
それはけっこう難しい質問だよ
そうなの?
老齢年金は何歳から受け取れるでしょうか?
この質問は簡単なようでいて、実は難しいものです。
どうしてかというと、「特別支給の老齢厚生年金年齢」の支給開始年齢が、段階的引き上げの途中だからです。
男性と女性、生年月日によって、特別支給の老齢厚生年金を受け取れる年齢が違ってくるのです。
【この記事で解決したいお悩み】
- 老齢年金は何歳から受け取れるのかを知りたい
- 老齢年金を受け取る年齢の特例も知りたい
特別支給の老齢厚生年金
男性と女性の受け取り始めの年齢
上の画像は、日本年金機構ホームページ「老齢年金ガイド」(外部リンク)の一部です。
60歳から64歳までは、「報酬比例部分」と「定額部分」に分かれています。
65歳からは、「報酬比例部分」が「老齢厚生年金」となり、「定額部分」が「老齢基礎年金」となっています。
この中で60歳から65歳までに受け取る分が、「特別支給の老齢厚生年金」と呼ばれており、段階的引き上げの対象になっています。
男性は昭和16年4月2日以降に生まれた方から、女性はそれより5年遅れて昭和21年4月2日以降に生まれの方から、定額部分がそれまでの60歳から61歳に引き上げられました。
その後も生年月日に応じて定額部分が引き上げられ、定額部分がなくなった後は、報酬比例部分が引き上げられています。
最終的には、 男性は昭和36年4月2日以降に生まれた方から、女性は昭和41年4月2日以降に生まれたの方から 、「特別支給の老齢厚生年金」がなくなり、老齢厚生年金も老齢基礎年金と同じく、65歳が受け取り始める年齢になります。
令和3年度は引き上げの途中のため、男性は昭和33年4月2日~昭和34年4月1日生まれの方が63歳で受け取り始めの年齢になり、女性は令和3年度に受け取り始めの年齢になりません。
(女性は昭和34年4月2日~昭和35年4月1日生まれの方が令和2年度に61歳になり、昭和35年4月2日~昭和36年4月1日生まれの方が令和4年度に62歳になることで、受け取り始める年齢になります)
受け取り始める年齢の特例
坑内員・船員として厚生年金保険に加入した期間が15年以上ある方については、特例があります。
この場合、男女の区別なく昭和21年4月1日以前生まれの方は、55歳が報酬比例部分と定額部分を受け取り始める年齢でした。
その後は、上の画像の女性と同じ生年月日の区切りで引き上げられますが、報酬比例部分と定額部分は一緒に一歳ずつ引き上げられていきます。
つまり、56歳、57歳、58歳、59歳と引き上げられた後、昭和29年4月2日~昭和33年4月1日生まれの方は60歳から報酬比例部分と定額部分を受け取り始めとなります。
その次の昭和33年4月2日~昭和35年4月1日生まれの方は61歳から報酬比例部分と定額部分が受け取り始めとなり、最終的に昭和41年4月2日以降の生まれの方は「特別支給の老齢厚生年金」がなくなります。
なお、共済組合の加入にかかる「特別支給の老齢厚生年金」を受け取り始める年齢は、男女の区別なく上の画像の男性と同じです。
共済組合の中でも特定の警察職員や消防職員は、受け取り始める年齢の引き上げが6年遅れになる特例もあります。
「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るための条件
「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るためには、厚生年金の加入期間が1年(※)以上あることが必要です。
(※)平成27年10月1日の被用者年金制度一元化後は、共済組合等と厚生年金保険の期間を合算して1年あれば条件を満たします。
65歳からの老齢厚生年金は、厚生年金の加入期間が1ヶ月でも受け取ることができます。
ただし、いずれも受給資格期間(厚生年金保険や共済組合の加入期間を含む保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間などをあわせた期間)が10年以上あることが必要です。
老齢基礎年金と老齢厚生年金
「特別支給の老齢厚生年金」は65歳になるといったん終わりになり、65歳から改めて老齢厚生年金と老齢基礎年金を請求することになります。
この65歳からの年金は、60歳から繰り上げることも、70歳まで繰り下げることもできます。
(令和4年度からは75歳まで繰り下げることもできます)
繰り上げの年齢が「特別支給の老齢厚生年金」を受け取る年齢より前であれば、老齢厚生年金と老齢基礎年金は同時に繰り上げることになります。
繰り下げについては、老齢厚生年金と老齢基礎年金を別々に請求することができます。
繰り上げは請求する時期により1ヶ月単位で減額となり、繰り下げは同じく1ヶ月単位で増額となります。
長期加入者の方・障害をお持ちの方の特例
厚生年金保険の加入期間が44年(※)以上あると、「特別支給の老齢厚生年金」の「定額部分」を「報酬比例部分」とあわせて受け取ることができる特例があります。
(※) 共済組合等と厚生年金保険の期間は合算せず、44年以上あることが必要です。
昭和33年4月2日~昭和34年4月1日生まれの男性が63歳時点で厚生年金保険に44年以上加入期間があったとすると、63歳から「報酬比例部分」だけでなく、「定額部分」も受け取ることができるということになります。
この場合、加給年金額の対象となる配偶者や子がいれば、定額部分と同時に加給年金額も受け取ることができます。
この特例は、障害の状態(障害厚生年金の1級から3級に該当する障害の程度)にある方についても、同様に該当します。
(加給年金額については、厚生年金保険と共済組合等を合わせて20年以上ある等の条件もあります)
ただし、長期加入者と障害の状態のいずれの方も、厚生年金保険に加入中の場合は、この特例に該当しないことになります。
また、申し出の時期について注意点があります。
障害年金を受給中でない方で障害の状態による特例を申し出する場合、申し出をした月の翌月分からしか特例に該当しないことになります。
早めに準備をして、申し出が遅れないようにしましょう。
長期加入者の方と障害年金を受給中の方は、特例の申し出があれば該当する時点までさかのぼって特例に基づいた年金を受け取ることができます。
まとめ
え、なにこれ難しい…
特例とかじゃなければ、上の表で自分の生年月日を当てはめてみればいいよ
老齢年金を受け取る年齢になる3ヶ月前には、A4の封筒で年金請求書が自宅に郵送されてきます。
ただし、10年の受給資格期間を満たすのに合算対象期間も必要な場合は、年金請求書が送られてこず、「年金に関するお知らせ(はがき)」が送られてきます。
日本年金機構のコンピュータで保険料納付済期間や免除期間は分かっても、婚姻期間や海外在住期間の確認が必要な合算対象期間は登録されておらず、分からないからです。
そのため、「年金に関するお知らせ(はがき)」 により、受給資格期間の確認について案内があります。
年金請求書も 「年金に関するお知らせ(はがき)」 も届かないようであれば、日本年金機構に登録されている住所が正しくない恐れがあります。
基礎年金番号を用意して、「ねんきんダイヤル」などで登録住所の確認(内部リンク)をお勧めします。
年金の請求が遅れた場合、5年経過した分の年金は時効で消滅してしまうので、あらかじめ年金を受け取り始める年齢を把握しておくことは大切です。
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