年金が止まった! そのとき確認すべき届書4選

sasitome 年金給付
お姉ちゃん
お姉ちゃん

年金は一度請求すれば、何もしなくてもずっともらえるの?

ボク
ボク

年金の種類には老齢遺族障害があるんだ
このうち障害年金は、何年かに一度診断書を提出して、障害の状態を確認することがあるよ

お姉ちゃん
お姉ちゃん

へえ。他には?

ボク
ボク

老齢遺族障害の年金を複数受ける権利があると、どう組み合わせてもらうかを選択しないといけない場合があるね

お姉ちゃん
お姉ちゃん

わ、難しくなった

ボク
ボク

他には、そうだなあ……配偶者が亡くなったことで遺族年金を受けてても、再婚したらもらえらなくなるとか、色々あるね

お姉ちゃん
お姉ちゃん

ふーん。

色々の中でも一般的なのは?

ボク
ボク

年に一回の生存確認のための「現況届」を始めとして、年金が止まってしまった時に真っ先に考える届書が、4種類ぐらいあるよ

マイナンバーでほとんどの人は省略されてるのも含めてだけどね

 年金は、一度もらい始めたらずっともらえるかというと、一概にそうは言えません。

 例えば、遺族年金婚姻するともらえなくなりますし、障害年金はもらい始めた後も診断書で状態確認を確認して、引き続き障害年金を受けられる状態にあるかを確認することがあります。

 老齢年金でも、在職による報酬や雇用保険の給付による停止他の年金との選択などが考えられます。

 今回は、それらを細かく網羅しないまでも、入るはずの年金が急に止まったら、まず確認すべき代表的な4つの届書を紹介したいと思います。

現況届

 老齢、障害、遺族のどの年金でも、本来は年に一回、現況(生存)確認のために「年金受給権者現況届」(現況届)の提出が必要です。

 これが提出されないと、年金を払い続けて良いかが不明のため、年金が一時的に止まってしまいます。

 後から「現況届」を提出すれば、止まっていた分もさかのぼって支払われますが、入金されるまでに提出してから1~2ヶ月はかかります。

 とはいえ、現在は基礎年金番号マイナンバーを紐付けることにより、住民票の情報から生存確認ができるようになっているので、「現況届」は不要となっている方がほとんどです。

 ただし、これは住民票の情報から、ということですので、日本に住所のない、海外に住所を移している方は、引き続き「現況届」の提出が必要です。

 なお、海外に住んでいる方が「現況届」を提出する場合には、健在を証明するために大使館や総領事館で交付してもらう「在留証明」(6ヶ月以内に交付されたもの)等の添付が必要です。

65歳の年金請求書ハガキ

 上記のように「現況届」は省略されることが多い現在、老齢年金が止まった際に真っ先に疑われるのは、65歳の「年金請求書」ハガキの未提出ではないかと思います。

 老齢年金は、1年以上の厚生年金保険の加入があれば、生年月日に応じて「特別支給の老齢厚生年金」(日本年金機構HPへ外部リンク)として、65歳よりも前に受け取りが始まりますが、この年金は65歳の時点までのものです。

 65歳以降の年金は、改めて65歳の誕生月に「年金請求書」ハガキを提出することで請求します。

 これを提出しない場合、65歳からの年金はあえて請求せずに、66歳以降に加算のある繰下げ請求をする意思ありとみなされて、65歳歳からの年金は止まることになります。

 ただし、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢前から、すでに老齢基礎年金も老齢厚生年金も繰上げて受け取っている場合は、65歳に改めて「年金請求書」を提出することはありません。

障害状態確認届

 受け取っている年金が障害年金の場合、引き続き障害年金が受けられる状態にあるかの確認のため、「障害状態確認届」の提出が必要になることがあります。

 障害の内容によって、「障害状態確認届」が必要とされない場合もありますが、必要となる場合は、1年~5年の間隔で指定されます。

 この間隔も毎回変更となる可能性がありますが、前回の診断書の認定結果の通知により、次回の 「障害状態確認届」 の提出が必要となる時期もお知らせされます。

「障害状態確認届」とは、要するに診断書なので、必要な時期に用紙が届いたら、医師に作成を依頼します。

 なお、「障害状態確認届」は必要となる年の誕生月の末日が提出期限となっており、その3ヶ月以内に医師が診断した日(現症日)となっているものが有効となります。

 期限内に提出できないと、年金が一旦止まります。

 期限が過ぎた後に提出した「障害状態確認届」の内容から、障害年金がもらえる状態が継続してる認められれば、止まっていた年金もさかのぼって支払われます。

 ただし、誕生月の末日以前3ヶ月以内に医師の診察を受けていないなど、障害状態が確認できない期間があると、支給停止期間となりさかのぼって支払われない可能性があります。

所得状況届

 20歳前に初診のある障害基礎年金 (日本年金機構HPへ外部リンク) など、一部の障害年金は、本人の所得状況により、支給停止されることがあります。

 その所得状況を確認するために「所得状況届」の提出が必要とされていましたが、「現況届」と同様、マイナンバーと基礎年金番号の紐付けがされていれば、原則として提出不要です。

 ただし、日本年金機構が所得情報の提供を受けられないなどの方には、必要な届出に関する案内が送付されます。

 案内された必要な届出を期限までに提出しないと、やはり「現況届」と同様に、一時的に年金が止ってしまいます。

 なお、上記の所得制限がかかる20歳前に初診のある障害基礎年金などについて、海外に居住している期間は全額支給停止となります。

お姉ちゃんの疑問”マイナンバーでほとんど省略されてる?”

お姉ちゃん
お姉ちゃん

毎年必要だった「現況届」とか、ほとんどマイナンバーでいらなくなったってこと?

ボク
ボク

うん

だけど、老齢年金の65歳「年金請求書」ハガキと、障害年金の「障害状態確認届」マイナンバーで省略にならないから、要注意だね

まとめ

  • 現況届基礎年金番号とマイナンバーの紐付けがされていれば、日本在住者は提出不要。必要な場合は、誕生月の初めに送付されてくる。
  • 65歳の年金請求書ハガキ:65歳前の「特別支給の老齢厚生年金」とは別に、65歳時に提出必要(老齢基礎・厚生年金ともに繰り上げしている場合は不要。老齢基礎・厚生年金をともに繰り下げる意思なら、あえて提出をしない)。
  • 障害状態確認届:提出が必要な年の誕生月以前3か月以内に、医師に作成してもらう必要あり。病院の予約も必要なので、次回提出時期は、早めの確認を。
  • 所得状況届:ほとんどの場合、マイナンバーにより提出不要。日本年金機構から提出の案内が来たら、期限内の提出が必要。
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