年金は繰り上げするのと繰り下げするのは、どっちがいいの?
長生きするなら繰り下げの方がいいよ
受け取るのを後にした分、割増した年金額が一生もらえるからね
繰り上げは損なの?
長生きや障害への備えが不安になるかな
でも、お金は早めに欲しいし、迷うよね
65歳からの老齢年金は、減額で繰り上げて受け取ったり、増額で繰り下げて受け取ることができます。
減額率や増額率は生涯変わらないため、慎重な判断が必要です。
繰り上げや繰り下げの利用状況なども含めて、比較検討のための内容をご紹介します。
【この記事で解決したいお悩み】
- 年金の繰上げや繰下げの仕組みや注意点が知りたい
- 繰り上げや繰り下げの損得の境目になる年齢が知りたい
- 運用利回りも含めて損得を考えたい
繰上げの減額率と注意点
減額率
老齢基礎年金
老齢基礎年金は原則65歳からの受け取りですが、60歳〜65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることができます。
繰り上げは1ヶ月単位で、1ヶ月前倒しにするごとに0.5%減額されます。
(60歳0ヶ月で繰り上げると、0.5%×60ヶ月=30%減額)
令和4年4月1日以降に60歳になる方(昭和37年4月2日以降生まれの方)は、1ヶ月につき0.4%減額になります(60歳0ヶ月で繰上げ請求すると、0.4%×60ヶ月=24%減額)。
老齢厚生年金
65歳前から受け取ることができる特別支給の老齢厚生年金または本来の65歳から受け取る老齢厚生年金を、60歳から繰り上げて受け取ることができます。
減額率は老齢基礎年金と同じく1ヶ月につき0.5%もしくは0.4%(令和4年度以降)ですが、生年月日に応じた受け取り開始年齢 (内部リンク) から繰り上げた月数で減額されます。
繰上げの注意点
共通
- 減額率は生涯変わりません。
- 国民年金の任意加入や保険料の追納ができなくなります。
- 繰り上げの取り消しはできません。
- 65歳になるまでは、他の年金と繰り上げた老齢年金を同時に受け取ることはできません。
(例)老齢基礎年金と遺族厚生年金は、65歳以降は同時に受け取ることができますが、65歳になるまでは、繰り上げた老齢基礎年金と遺族厚生年金はどちらかの選択になります。
老齢基礎年金を繰り上げた後に、より金額の高い遺族厚生年金が発生してこれを選択することで繰り上げた老齢基礎年金が停止になっても、65歳以降に受け取りを再開する繰り上げた老齢基礎年金の減額率は変わりません。
老齢基礎年金
- 特別支給の老齢厚生年金に定額部分(※)がある場合、老齢基礎年金相当額が停止されます。
(※定額部分とは、特別支給の老齢厚生年金に含まれることのある「1,628円(令和3年度額)×厚生年金保険の加入月数」で計算される額です) - 障害の程度が重くなった場合に、障害基礎年金を受け取ることができません。
- 寡婦年金(※※)を受け取ることがでできません。
(※※寡婦年金とは、国民年金の保険料を10年以上納めるか免除された夫が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取らずに亡くなったとき、10年以上継続して婚姻期間がある妻が60歳から65歳になるまで受け取ることのできる年金です)
老齢厚生年金年金
- 老齢厚生年金の繰り上げは、老齢基礎年金と同時にする必要があります。
(例)61歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れる方が60歳に繰り上げた場合、老齢厚生年金は61歳からの12ヶ月分減額となり、老齢基礎年金は65歳からの60ヶ月分減額となります。 - 障害の程度が重くなった場合に、障害厚生年金を受け取ることができません。
国民年金に加入しないといけないのは60歳までだけど、その後も65歳までは障害基礎年金を請求する権利が残されてるんだ
でも、繰り上げをすると65歳になったのと同じようにみなされて、昔からの障害が重くなったりしても障害基礎年金が請求できなくなるんだよ
繰り上げしてなくても、65歳になると障害が重くなっても障害基礎年金がもらえないんだね
そういうこと
ただ、ケガや病気で病院に初めて行った日(初診日)と、繰り上げした日や60歳・65歳との前後関係とか、厚生年金に加入中の初診日だったかなんかで、障害年金の請求ができたりできなかったりするからね
障害年金は個別に年金事務所に確認した方がいいよ
繰り下げの増額率と注意点
増額率
- 65歳からの老齢年金を、66歳以降に繰り下げて受け取ることができます。
- 繰り下げは1ヶ月単位で、1ヶ月遅らせるごとに0.7%の増額です。
- 令和4年3月31日以前に70歳になる方(昭和27年4月1日以前生まれの方)は、70歳まで(最大60ヶ月)繰り下げすることができます。
(例)70歳になってから繰り下げると、0.7%×60ヶ月=42%増額 - 令和4年4月1日以降に70歳になる方(昭和27年4月2日以降生まれの方)は、75歳まで(最大120ヶ月)繰下げすることができます。
(例)75歳になってから繰り下げると、0.7%×120ヶ月=84%増額
繰り下げの注意点
共通
- 繰り下げができる上限の70歳または75歳(令和4年度以降)を過ぎてから繰り下げをした場合、繰り下げの上限に達した月に繰り下げをしたとみなされます。
- 原則、66歳前に他の年金(障害年金や遺族年金)を受け取る権利が発生した場合は、繰り下げができません。
また、66歳以降に他の年金(障害年金や遺族年金)を受け取る権利が発生した場合の繰り下げは、他の年金が発生した時点で繰り下げをしたとみなされます。
ただし、他の年金が「旧国民年金法による障害年金」または「障害基礎年金のみ」であれば、その受け取る権利が発生した以降も老齢厚生年金の繰り下げができます。 - 繰り下げにより年金が増額することで、年金生活者支援給付金、医療保険・介護保険等の自己負担や保険料、税金に影響がある場合があります。
老齢基礎年金
- 振替加算(※)を受けることができる方でも、繰り下げのため老齢基礎年金を受け取っていない期間は、振替加算を受け取ることができません。
また、振替加算は増額の対象になりません。
(※振替加算とは、配偶者の方の厚生年金保険と共済組合等をあわせた加入期間が20年以上ある等の条件を満たした場合に、本人の生年月日に応じて老齢基礎年金に加算されることのある金額です)
老齢厚生年金年金
- 加給年金額(※)を受けることができる方でも、繰下げのため老齢厚生年金を受け取っていない期間は、加給年金額を受け取ることができません。
また、加給年金額は増額の対象になりません。
(※加給年金額とは、厚生年金保険と共済組合等をあわせた加入期間が20年以上ある等の条件を満たした場合に、65歳未満の配偶者の方や18歳年度末までのお子様等の生計を維持しているときに、老齢厚生年金年金に加算されることのある金額です) - 繰り下げのため老齢厚生年金を受け取っていない期間に在職により支給停止(※)される額については、増額の対象になりません。
(※在職による支給停止とは、65歳以上であればお勤め先からの報酬と老齢厚生年金の月額が47万円(令和3年度)を超える場合に、超えた分の半額が老齢厚生年金で停止される仕組みです)
65歳になっても働いてるから、年金はあとで増えた分をもらおうと思っても、給料が高くて停止になる分の年金は増えないってことか
そう
でも、お給料やボーナスや老齢厚生年金をあわせた1ヶ月の金額が、47万円以下だと停止にならないから、働いてても年金が停止になるとは限らないよ
繰り下げしない方がいい人っている?
加給年金額や振替加算がもらえるなら、繰り下げてもその分は増えないから、勧めづらいかな
繰り上げ・繰り下げの利用状況
結局、繰り上げや繰り下げってどのくらいの人がしてるの?
気になるよね!
厚生労働省のホームページから、「厚生年金保険・国民年金事業年報」(外部リンク)をみることができます。
それによると令和元年度では、老齢基礎年金を受け取っている方のうち繰り上げをしている方が12.3%、繰り下げをしている方が1.5%です。
一方、老齢厚生年金を受け取っている方のうちでは、繰り上げをしている方が0.4%、繰り下げをしている方が0.8%です。
繰上げ率 | 繰下げ率 | |
老齢基礎年金 | 12.3% | 1.5% |
老齢厚生年金 | 0.4 | 0.8 |
意外と、繰り下げしてる人が少ない
繰り下げができるって知ってる人は増えてると思うんだけど、利用してる人は1%ぐらいなんだね。
繰り下げしようと思ってるうちに、もらわずに亡くなったらどうなるの?
その場合は、「未支給年金」(内部リンク)として、一緒に暮らしてたりした親族の方が、65歳からの繰り下げしない年金を請求して、亡くなった月分までまとめて受け取るんだよ
繰り上げ・繰り下げの累積額逆転時期
長生きなら繰り下げが得っていうのは分かったけど、それって何歳からのこと?
逆に、繰上げすると何歳から損になるの?
そこだよね!
繰り上げの減額率も繰り下げの増額率も、生涯変わりません。
そのため累積額で考えると、受け取り続ければどこかの時点で繰り上げよりも本来の65歳からの方が多くなり、更にそれよりも繰り下げの方が多くなります。
累積額が逆転する時点は、年金の金額や繰り上げ・繰り下げの月数にかかわらず、繰り上げや繰り下げの年金を受け取り始めてからの期間で決まってきます。
繰り上げの累積額逆転時期
1ヶ月につき0.5%減額となる繰り上げの場合、繰り上げから16年8ヶ月で本来の65歳からの年金の累積額が逆転します(16年7ヶ月で並びます)。
(例) 0.5%減額の繰り上げ請求が60歳0ヶ月なら、76歳8ヶ月以上長生きすると、本来の65歳からの年金の累積額の方が多くなります。
令和4年度から始まる0.4%減額となる繰り上げの場合、繰り上げから20年10ヶ月で本来の65歳からの年金の累積額が逆転します(20年9か月で並びます)。
(例) 0.4%減額の繰り上げ請求が60歳0ヶ月なら、80歳10ヶ月以上長生きすると、繰り上げよりも本来の65歳からの年金の累積額の方が多くなります。
繰り下げの累積額逆転時期
一方、繰り下げで1ヶ月につき0.7%増額された年金と、本来の65歳からの年金の累積額を比べると、繰り下げしてから11年10ヶ月で繰下げの累積額の方が多くなります。
これは、令和4年度から繰り下げの上限が75歳までになっても変わりません。
(例)繰り下げ請求が70歳なら、81歳10ヶ月以上長生きすると、本来の65歳からよりも繰り下げした年金の累積額の方が多くなります。
ただし、上記の比較では加給年金額や振替加算は考慮していません。
加給年金額や振替加算は、繰り下げにより受け取らない時期があっても増額にならないので、これらの加算がある年金を繰り下げすると、累積額の逆転時期が遅くなるので、注意が必要です。
また、受け取った年金を株などで運用して利益が出たとすると、先に資金が入る繰り上げが有利になり、繰り下げが不利になります(運用でマイナスなら、逆になります)。
[運用利回りを加味した繰り上げ・繰り下げの累積額逆転時期の例]
(例1)受け取った年金を年利4%で運用する前提で、減額率0.5%の繰り上げを60歳0ヶ月にした場合、運用しない76歳8ヶ月よりも遅い82歳の時点で、本来の65歳からの累積額の方が多くなります。
(例2)受け取った年金を年利4%で運用する前提で、減額率0.4%の繰り上げを60歳0ヶ月にした場合、運用しない81歳10ヶ月よりも遅い94歳の時点で、本来の65歳からの累積額の方が多くなります。
(例3)受け取った年金を年利4%で運用する前提で、繰り下げを70歳にした場合、運用しない81歳10ヶ月よりも遅い88歳の時点で、本来の65歳からよりも繰り下げした年金の累積額の方が多くなります。
この他にも、年金の将来のスライド率や、税金や保険料等の影響により、 累積額逆転時期は変動する可能性があります。
0.5%繰り上げの累積額逆転時期 | 繰り上げから16年8ヶ月 |
0.4%繰り上げの累積額逆転時期 | 繰り上げから20年10ヶ月 |
繰り下げの累積額逆転時期 | 繰り下げから11年10ヶ月 |
加給年金額や振替加算がある場合 | 繰り下げしても加算額は増額の対象にならないので、繰り下げの累積額逆転時期が後ろへ行く |
受け取った年金を投資することで 運用益が出る場合 | 先に投資を始めた方が有利に働くため、繰り上げも繰下げも累積額逆転時期が後ろへ行く (運用益がマイナスだと、累積額逆転時期が前に来る) |
「繰り上げ・繰り下げ・運用後累積額の比較」スプレッドシート
上記の累積額を検証するためにGoogleスプレッドシートで計算したので、そこから公開用に加工したものを貼り付けします。
「年金額」と「運用利回り」を任意の数字に変えられます。
年金を65歳から受け取れる方が65歳に請求した場合の累積額と比べて、金額が大きい場合に青色、金額が小さい場合に赤色で表示されています。
不具合などがありましたら、お手数ですがトップページにある【お問い合わせ】からお知らせいただけると助かります。
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免責事項
当コンテンツにおいて、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めています。
しかし、必ずしも正確性を保証するものではありません。
当コンテンツの内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
まとめ
ふう、どうだった?
よく分かった
本当?
長生きなら繰り下げ、投資で爆益なら繰り上げ
だいたいあってる!
- 年金の繰り上げ・繰り下げ制度は、令和4年度から改正されます。
ただし、改正前にすでに60歳以上なら繰り上げの減額率は0.5%まま、改正前にすでに70歳以上なら繰り下げの上限は70歳のままです。 - 65歳時点で繰り下げの予定で年金の請求をしなくても(繰り下げ待機)、後からさかのぼって繰り下げしない年金を請求し、一括で受け取ることもできます。
ただし、請求から5年以上前の年金は、時効により受け取れません。 - 厚生労働省ホームページにある「令和2年簡易生命表」(外部リンク)によると、65歳からの平均余命は、男性で20.05年、女性で24.91年と、年々延びてきています。
ご自身の事情ともあわせて、繰り上げ・繰り下げについてお考えいただく参考にしてください。
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