離婚をした場合、婚姻期間中の厚生年金や共済年金をを分割する制度があります。
厚生年金や共済年金は、在職時の報酬に比例して年金額が計算されますが、その報酬の記録を平等に近づけるように分け合うことで、将来受け取る年金額も分け合うという制度です。
ただし、この制度が利用できるのは、離婚から原則として2年以内に限られます。
制度を知らなかったことで、しまった、とならないよう、概要だけでも知っておきましょう。
2種類の分割方法
離婚分割には、「合意分割」と「3号分割」の2種類あります。
合意分割
- 平成19年4月1日から始まった制度で、平成19年4月1日以降に離婚(事実婚関係の解消を含む。以下、同じ)していることが条件にあります。
- 婚姻期間中の年金の報酬記録を、お互いの合意により割合(以下、「按分割合」)を決めて、分割します。
- 按分割合の上限は、分割前の報酬が少ない側からみて、50%です。
- お互いの合意で按分割合を決められない場合は、家庭裁判所による手続き(審判や調停)で按分割合を定めます。
- 制度が始まった平成19年より前の婚姻期間も、分割対象に含めます。
3号分割
- 平成20年4月1日に始まった制度です。平成20年5月1日以降に離婚していることが条件にあります。(離婚した前月までが分割の対象のため)
- 平成20年4月以降の、国民年金第3号被保険者(日本年金機構HPへ外部リンク)であった婚姻期間が分割を受ける対象です。
- 分割の割合は50%と決められています。
- 国民年金第3号被保険者であった方からの請求になります(お一人で請求できます)。
- 合意分割とは違い、制度が始まった平成20年4月以降の婚姻期間のみが対象です。
年金分割のための情報通知書
- 年金分割を請求する前に、合意が可能な按分割合を決めるための情報通知書を請求することができます。(按分割合の上限は50%ですが、少ない側の報酬が、より少なくなる分割はできないため、下限は個別に確認が必要となります)
- 情報通知書の請求は離婚前にも可能で、お一人で請求する場合、相手側に知られることはありません。
なお、相手側の基礎年金番号やマイナンバーが分からなくても、請求は可能です。 - 50歳以上であれば、分割後の年金見込み額も情報通知書と一緒に請求できます。
- 情報通知書の請求のためには、婚姻期間の確認できる戸籍謄本等が必要です。
標準報酬改定請求書の提出
離婚の翌日から2年以内の「標準報酬改定請求書(離婚時の年金分割の請求書)」の提出により、年金分割がされます。
(情報通知書を請求する「年金分割のための情報提供請求書」の提出では、年金分割はされません)
添付書類として、婚姻期間が確認できる戸籍謄本等、1ヶ月以内の当事者の生存確認のための書類(戸籍抄本、住民票、マイナンバーの記載等)、合意分割の場合は下記の按分割合が記載された書類が必要です。
按分割合が記載された書類
- 当事者お二人がそれぞれ署名(代理人による記入は不可)して作成した「年金分割の合意書」
(ただし、当事者またはその代理人のお二人で来所して手続きする場合に限る。この場合の本人確認書類(日本年金機構HPへ外部リンク)と委任状(日本年金機構HPへ外部リンク)については、通常のものとは別に定めがある) - 公証役場より交付を受けた公正証書の謄本もしくは抄本または公証人の認証を受けた私署証書
- 審判の場合は、審判(判決)書の謄本または抄本および確定証明書
- 調停の場合は、調停(和解)調書の謄本または抄本
まとめ
独特な書類のため、分かりづらい「按分割合が記載された書類」については、それぞれの状況に応じて下記の機関に確認すれば、その内容に沿った説明を聞くことができます。
- 離婚後にお二人で合意分割の手続きをするのであれば、「年金分割の合意書」を年金事務所に聞きながら作成
- あらかじめ公証役場で合意内容を証明してもらうのであれば、公証役場に確認
- 審判や調停で按分割合を決めたのであれば家庭裁判所に確認
離婚分割については、とにかく制度を知らないまま期限が経過したとならないように、「離婚の翌日から2年以内」という期限を知っておくことが重要だと思います。
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