休職中の住民税とふるさと納税の注意点【2026年版】

休職にまつわるお金の話
お姉ちゃん
お姉ちゃん

ちょ、ちょ、おとうとくん!

ボク
ボク

なあに?

お姉ちゃん

お姉ちゃん
お姉ちゃん

すっごい請求きた!

『住民税』だって!

え、これ、何万円?

ボク
ボク

んん?

やだなあ、お姉ちゃん

ケタが違うよ、『何十万円』じゃない

お姉ちゃん
お姉ちゃん

なお悪い!

どうしてこんなに請求くるの?(>_<)

ボク
ボク

まあまあ、落ち着いて

順番に説明するね


 会社を休職すると、給料が止まると同時に「住民税」の請求書がドンと届いて驚いてしまうかもしれません。しかも傷病手当金」がまだ振り込まれていない不安な時期に、会社からの社会保険料の請求と重なることで、あらかじめ知らないとグロッキーになってしまうことも。

 この記事では、休職中の住民税・所得税の仕組みと、あわせて注意したい「ふるさと納税」への影響を整理します。さらに、2026年10月から予定されているふるさと納税の制度変更についても解説します。


休職すると住民税はどうなる?

 会社員として給料をもらっている間、住民税は毎月の給料から天引き(特別徴収)されています。

 この特別徴収は、前年(1月〜12月)の所得をもとに決まった住民税を12分割し、6月から翌年5月までの給料から差し引く仕組みです。

 休職して給料の支払いが止まると、この天引きができなくなるため、残りの税額は次のいずれかの方法で徴収されます

  • 最後の給与から一括徴収
  • 市区町村から本人宛てに納付書が届き、自分で納める普通徴収
  • 会社によっては、本人が休職中も天引き分を毎月会社に振り込み、特別徴収を継続する運用にしているケースもあります

 普通徴収に切り替わると、市区町村から自宅に納付書が郵送されてきます。休職に入ったばかりで傷病手当金もまだ入金されていない時期に、社会保険料や団体保険料と重なって請求書が届くことが多いので、事前に知っておくと慌てずに済みます。

休職してからも徴収される住民税

 住民税の特別徴収も普通徴収も、前年の所得に基づく税額を後から払う仕組みです。そのため、休職して収入がなくなっても、払うべき金額そのものは変わりません

 住民税の内訳は主に2つです。

  • 住民税所得割額:前年の収入から各種控除を差し引いた所得に対し、税率10%で計算
  • 住民税均等割額:一律5,000円が目安
  • 均等割の金額は自治体によって異なります。正確な金額はお住まいの市区町村のサイトでご確認ください。

 具体的な金額は、会社員であれば5月中旬〜下旬に会社経由で渡される「特別徴収税額決定通知書」で確認できます。毎月の給与明細にも、12分割された金額が「住民税」の項目に記載されています(12分割で生じる100円未満の端数は6月分に上乗せされます)。

休職したら徴収されない所得税

 所得税も給与から天引きされますが、住民税とは仕組みが異なります。

  • 住民税前年の所得に対する税額を「後払い
  • 所得税その月の給与・賞与にかかる税額の見込みを「先払い

 休職して給与や賞与の支払いがなくなれば、その分の所得税もそもそも発生しないため、住民税のように不足分を納付書で払うことにはなりません。むしろ、休職前に天引きされていた所得税に払いすぎがあれば、年末調整で還付されます

 ただし注意が必要なのは、生命保険料控除・個人年金保険料控除・介護医療保険料控除を受けている方です。

 これらは年末調整の際に「保険料控除申告書」を提出すれば通常どおり計算されますが、休職中で会社から連絡が来ず提出できなかった場合、年末調整で控除が反映されません。この場合、還付を受けるには自分で「確定申告」をする必要があります。年末調整の時期に入る前に、控除申告書の提出について会社に確認しておくと安心です。

ふるさと納税の限度額も下がるので要注意

 さて、税金の話題になると、気になるのが「ふるさと納税」です。

 ふるさと納税は、1月〜12月の所得をもとに、本来翌年に払うべき税金を先払いする性質を持つ制度です。寄付をすることで、一定の限度額まで税額控除(自己負担2,000円を除く)が受けられます。

 つまり、休職でその年の所得が下がれば、ふるさと納税の限度額も下がります。 休職前の年収の感覚のまま寄付してしまうと、控除しきれず自己負担が増えてしまうので要注意です。

 限度額の目安は、各ふるさと納税サイトのシミュレーターで確認できます。中でも「ふるさとチョイス」の「控除上限額シミュレーション」(外部リンク)は詳細で精度が高いと思われます。

 税額控除の手続きには、確定申告不要の「ワンストップ特例制度」があります。ただし、前述の生命保険料控除などのために確定申告をする場合は、ワンストップ特例が使えなくなるため、確定申告書にふるさと納税の寄付額も含めて申告しましょう。この場合、控除の一部は所得税の還付というかたちで戻ってきます。

【2026年10月〜】ふるさと納税が変わる|9月までの寄付がおすすめな理由

 ここからは2026年の最新情報です。総務省は2025年6月、「ふるさと納税の指定基準の見直し等」(総務書HPへ外部リンク)を発表しました。これにより、2026年10月から返礼品まわりのルールが変わります。

費用の割合が「最大5割」から段階的に「4割」へ

 自治体が受け取る寄付金のうち、返礼品や送料、決済手数料などのコストにあてられる金額は、現在「寄付額の最大5割まで」と決められています。つまり、寄付額の半分までは経費として使ってよい、というルールです。

 この上限が、2029年までに段階的に「最大4割」まで引き下げられます。経費にかけられる割合が下がるということは、その分、同じ寄付額で用意できる返礼品のボリュームや質が下がりやすくなるということです。

 その第一段階として、2026年10月からはまず5割→47.5%へ引き下げられることが決まっています。段階的に引き下げが進んでいくため、早めに寄付するほど、現行に近い基準で返礼品を受け取りやすい、というのがポイントです。

 なお、返礼品の「地場産品基準」の明確化(原材料や製造工程の地域内比率など)についても同時に見直しが行われています。詳細な基準は専門的なので、正確な内容を知りたい方はセクション冒頭の総務省の公式発表をご確認ください。

だからこそ「9月まで」に寄付を

 これらの変更が施行され始めるのは2026年10月からです。つまり、それより前に寄付をすれば、現行の基準のもとで返礼品を受け取れます。

  • 返礼品のボリュームや質が下がる前に寄付しておきたい方
  • 気になる返礼品・限定品がある方

 は、9月中の寄付を検討しておくと安心です。休職中で今年の所得(=限度額)が例年より少なくなりそうな方は、なおさら早めにシミュレーターで限度額を確認し、余裕を持って寄付額を決めておきましょう。

まとめ

  • 住民税:給料からの天引きは「前年所得」への後払い。休職で給料が止まると、残金を自分で納める必要がある
  • 所得税:給料・賞与への先払い。休職して給料や賞与がなければ支払いは発生しない(ただし保険料控除申告書の提出漏れに注意)
  • ふるさと納税:その年の所得にかかる住民税(確定申告の場合は一部所得税)の先払い。休職で所得が減れば限度額も下がる
  • 2026年10月〜:ふるさと納税の返礼品にかけられる費用割合が縮小し、地場産品基準も厳格化。返礼品の魅力が下がる前に、9月までの寄付がおすすめ

ちなみに

個人的おすすめの返礼品はこちら

ボク
ボク

ね、ハンバーグがいいよ、お姉ちゃん
冷凍庫にぎっしり詰めようよ!

ボク
ボク

コーヒーもいいよねえ
色んな種類がたくさん!

お姉ちゃん
お姉ちゃん

たくさんが好きなんだね

ボク
ボク

いっぱいあると嬉しいよ♪

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