もうすぐ定年退職
おつかれさま! お姉ちゃんは童顔だから、いつまでもかわいいね!
うるさい。そんなことより、定年してからも働くかどうかが問題
そうだね。じゃあ、定年で仕事をやめた場合と、続ける場合で、年金がどうなるか聞いてみようか?
そんなことできるの?
【この記事で解決したいお悩み】
- 年金事務所で年金の相談をしたいけど、いきなり行っていいのか分からない
- 年金事務所に行くのは家族に任せたい
- 年金相談に必要な持ち物を知りたい
年金に関する手続きや相談は、わざわざ年金事務所の窓口までいかなくても、郵送や電話で済ませられることがほとんどです。
しかし、中には郵送や電話では難しいこともあり、個別に条件を設定する年金見込み額についても、窓口でないと聞くことが難しいことの一つです。
今回は、普段なじみのない年金事務所へ年金相談に行くための手順や、用意する持ち物などをご紹介します。
年金相談には事前予約
年金請求書に関する手続きや、年金見込額の相談、年金記録の確認などの用件で年金事務所へ行く場合は、事前に予約が必要です。
一方、国民年金の加入や免除などの手続き、保険料の納付に関する相談などは、事前の予約は不要です。
年金相談は住所地などに限らず、全国の年金事務所や街角の年金相談センターのどこでも可能です。
街角の年金相談センター とは、日本年金機構から委託を受け、全国社会保険労務士会連合会が運営しているところで、年金事務所と同様に無料で年金相談ができます。
事前予約には、「予約受付専用電話」(日本年金機構HPへ外部リンク)があります。
なお、インターネットからの予約は、老齢年金の請求書が届いた方(請求できる年齢になる3ヶ月前に届きます)の手続きに限られています。
予約の電話では、相談の対象となる本人の基礎年金番号をはじめとして氏名・生年月日・住所、連絡先、相談の内容、代理人のみが行くのなら代理人の氏名・本人との関係などが確認されます。
郵送や電話でも可能な年金相談等
年金請求書の提出は郵送でも可能です。必要書類などの不明な点は、ねんきんダイヤル(日本年金機構HPへ外部リンク)で確認できます。
年金相談に関する一般的なお問い合わせ 「ねんきんダイヤル」 | 0570-05-1165(ナビダイヤル) |
050で始まる電話でおかけになる場合は | (東京)03-6700-1165(一般電話) |
年金見込額の相談に関しては、基本的な条件であれば ねんきんダイヤル(日本年金機構HPへ外部リンク)に依頼することが可能です。この場合、回答は後日郵送になります。
将来の給与額を指定するなど、個別の条件がある場合でも、必要な内容を文書にすれば、年金事務所宛と郵送でやり取りすることが可能です。
ねんきんネット(日本年金機構HPへ外部リンク)にも、年金見込額が試算できるサービスがあります。
年金記録の確認に関しては、基礎年金番号を用意(内部リンク)してねんきんダイヤル(日本年金機構HPへ外部リンク)に電話すれば、年金記録が印刷された「被保険者記録照会回答票」を郵送してもらうことができます。
確認した年金記録に「もれ」や「誤り」が疑われるようでしたら、「年金記録照会申出書」(日本年金機構HPへ外部リンク)を郵送することで調査が可能です。
代理人は委任状が必要
やっぱり私は行きたくない。代わりに聞いてきて
いいよ。じゃあ、定年後は給料がいくらぐらいになるか、教えて
年金相談に本人が行かず、代理人のみが行く場合には、委任状が必要です。
委任状の様式(表面)はこれです。⬇︎
委任状の様式を印刷するためのデータは、「年金相談を委任するとき」(日本年金機構HPへ外部リンク)からダウンロードできます。裏面には注意事項などを印刷します。
代理人が夫婦や家族だからと言っても、委任状がなければ、年金の個人情報は教えてもらえません。
また、委任状の記載内容に不備があると、せっかく予約して年金事務所に来所しても、個人情報を教えてもらうことができなかったり、年金記録や年金見込み額が印刷された資料を受け取ることができなかったりする恐れがありますので、注意が必要です。
例外として、本人が身体の障害等により年金事務所に行けない理由があるときには、家族が本人の身体障害者手帳などを持参することにより、委任状がなくても年金相談ができる場合があります。
ただし、この扱いが認められる障害の程度の基準は明示されていないため、委任状を持参しない場合は事前の予約で個別の状況を説明し、了解を得ておきましょう。
委任状がない場合の代理人の取扱いには、他にも成年後見人や、施設・療養機関職員が相談する場合などについて決められています。
詳細については「窓口での年金相談のご案内」(日本年金機構HPへ外部リンク)をご参照ください。
委任状を作成する際の注意点
- 委任日:右上に、その委任状を書いた日を書く欄があります。
他の提出書類などでは、作成日は省略しても問題ないこともありますが、「委任状」に関しては必須です。
この日付がないだけで、その委任状は無効とみなされてしまいます。 - 委任する内容:ここに具体的に書かれた内容でしか、窓口では代理人に個人情報を教えてもらえません。
例えば、「1.年金の加入期間について」に○印があり、「2.年金の見込額について」には○印がないと、代理人に本人の加入期間は教えてもらえても、見込額は教えてもらえません。
相談内容はもらさず書いておきましょう。 - 交付方法について:年金の「加入期間」や「見込額」の交付方法についても、希望する方法に忘れずに〇印をつけましょう。
代理人が窓口で資料を受け取るためには、「A.受任者に交付を希望する」を選んでおく必要があります。
基礎年金番号が分からない場合
この場合、次の1~3の方法があります。いずれも、委任状の「基礎年金番号」欄は空欄にします。
なお、基礎年金番号の確認方法は、「基礎年金番号はどこにある?」(内部リンク)をご参照ください。
- 「ねんきん定期便」や日本年金機構が発行した各種通知書(照会番号の印字あるもの)を持参します。
- 委任者(本人)のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードやマイナンバーの記載された住民票等)またはその写しを持参します。
- 上記1や2の方法によらない場合、委任者(本人)の本人確認書類(運転免許証やパスポート等)の写しを委任状に添付します。更に、委任者(本人)の住所変更履歴等を聞かれることがあります。
本人確認書類
本人が行く場合も、代理人のみが行く場合も、行く方の本人確認書類が必要になります。
本人確認書類は、マイナンバーカード、運転免許証(運転経歴証明書)、パスポートなどは1枚で有効ですが、健康保険の被保険者証や年金証書や年金手帳などでは、2つ以上を組み合わせて提示する必要があります。
上記以外にも本人確認書類として有効なものはありますので、詳しくは日本年金機構ホームページの「窓口での年金相談のご案内」(日本年金機構HPへ外部リンク)の「本人確認書類一覧」をご確認ください。
なお、窓口で本人確認書類を提示する場合は、コピーでなく原本を提示する必要があります。
まとめ
はい。定年退職した場合と、働き続けた場合の試算を、印刷してもらってきたよ。
…説明して
任せて! 給料がいくら以上だと年金が停止になるか、とか、雇用保険との関係も聞いてきたからね!
簡単に、お願い。
年金事務所や街角の年金相談センターへ年金相談に行く際には、事前の予約が必要です。
持ち物は、行く方が本人でも代理人でも、行く方の本人確認書類と、年金手帳など基礎年金番号のわかる書類。
本人が同伴せず代理人のみで年金相談へ行く場合には、委任状が必要です。
ただし、本人に障害があったり行く方が法定代理人の場合などは、それぞれの事情に則した書類を持っていくことで、委任状が不要とされることがあります。
本人確認書類や委任状などに不備があると、個人情報を扱う関係上、窓口で融通は効きません。
無駄足にならないよう、窓口相談に行かれる際にはこの記事の内容をご参考いただき、個別にご心配があれば、事前に予約先へご確認してからお出かけください。
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