記録に「空いている期間」があったら

年金記録

 毎年誕生月には、日本年金機構から『ねんきん定期便』が届きます。

 年金記録の記録が記載された、ハガキか封書です。

 今回は、節目年齢(35歳、45歳、59歳)以外のハガキを紹介しつつ、節目年齢(35歳、45歳、59歳)の封書の中で、「空いている期間があります。」と書かれていた場合の対応についてご紹介します。

節目年齢(35歳、45歳、59歳)以外のハガキ

 多くの場合届くのは、直近1年間の情報が記載されたハガキです。これです⬇︎

定期便(ハガキ表)
定期便(ハガキ裏)

50歳未満の方の令和2年10月~3月送付分50歳以上の方年金受給者の方の様式は若干違うため、それぞれ日本年金機構HPへ外部リンク)

節目年齢(35歳、45歳、59歳)の封書

 35歳45歳59歳には、全期間の情報が封書で届きます。封書はこれです。⬇︎

定期便(封書)

これまでの『年金加入履歴』

『ねんきん定期便』のチェックポイント

 封書の中には複数の書類が入っていますが、その中から「これまでの『年金加入履歴』」に注目します。

 この中に「空いている期間があります。」の一文があったら、その期間、会社勤めをしていなかったかを思い出してみましょう。

 会社勤めをしていた期間の年金記録が空いているとしたら、その厚生年金の記録が漏れているのかもしれません。

「年金加入記録回答票」

「ねんきん定期便」の記載内容に、記録の漏れや誤りがあるかもしれない場合の手続きは、これです。⬇︎

 空いている期間について、その頃に勤めていた会社名記憶がはっきりしていれば、『ねんきん定期便』に同封されている『年金加入記録回答票』にその内容を記入して、返信用封筒で郵送すると、後日、その調査結果が郵送されてきます。

 ただし、勤めていた期間が短かったり、ずっと昔だったりすると、その会社の正式名称などははっきりと記憶していない方が多いのではないでしょうか。その場合は、年金事務所の窓口相談をお勧めします。

 年金事務所の窓口相談なら、本人の記憶が曖昧でも、本人らしい記録がコンピュータで見つかっていれば、思い出すための情報の投げかけをされることがあります。

任意の加入期間

 ただし、『ねんきん定期便』に「空いている期間があります。」の一文があっても、記録が必ず漏れているというわけではありません。

 現在では、20歳から60歳の間で日本に住んでいれば、国民年金か厚生年金(共済組合含む)のどちらかの年金に入っているはずですが、過去には制度上、年金の加入が強制でなかった方も珍しくありませんでした。

  •  昭和61年3月以前は、夫や妻が厚生年金や共済組合等に加入していれば、国民年金の加入は義務でなく任意だったので、あえて任意で加入していなければ空いているのが正しい記録となります。
    昭和61年4月以降なら、夫や妻が厚生年金や共済組合等に加入していて、その扶養に入っていれば、国民年金に3号として加入しているはずです)
  •  同じように、平成3年3月以前の学生にとって、国民年金の加入は任意でしたので、やはり任意で加入していなければ空いているのが正しい記録となります。

まとめ

 年金記録に漏れがありそうな場合、書類の郵送でも調査の申し出はできますが、書類に書いた内容に対する回答しかされません。

 年金記録は古くて細かいこともあるため、空白期間の記憶がはっきりしなければ、一度は年金事務所の窓口で相談してみると、発見があるかも知れません。

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