……もう会社に行きたくない
え、どうしたの?
会社に行きたくない……
よし分かった
会社は休もう
それで、病院に行こう?
会社にどうしても行きたくなくなること、ありませんか?。
だけど、転職活動するための時間も気力も体力もない。
目の前の仕事を誰かに引き継ぐための時間も気力も体力もない。
どうしようもなくてジリジリと思い詰める前に、公的なお助け制度を知っておいてほしいのです!
今回は、病院の医療費を助けてくれる「自立支援医療制度」についてご紹介します。
[この記事で解決したいお悩み]
- 「精神科」に通い出すとお金が心配、という方に、市役所に申請することで治療費を1割~無料にする助成制度を紹介
悩みを抱えきれなくなる前に病院へ!
ばんそうこうで収まらない大きなケガや、市販のかぜ薬で治りそうもない体調不良があったら、病院に行きますよね?
こころの不調も、医学的に判断して薬を処方してくれる病院があります。
「精神科」や「メンタルクリニック」や「心療内科」などです。
子供の頃から馴染みのある内科や歯医者さんなどとは違い、こころの病院は敷居が高く感じる方が多いかもしれませんが、行くのに緊張する必要はありません。
夜、布団の中で仕事のことが気になって眠れないから、眠りやすくなる薬だけをお願いしに行こう、というぐらいの気持ちで行ってもいいのです。
お医者さんは味方になってくれます。
自立支援医療制度
医療費の自己負担割合が1割以下になる
病院に長期的に通い始めると、お金の心配が出てきます。
治療費は症状や病院によっても違いますが、初診では薬代も含めて4~5千円、2回目以降は3千円程度が目安です。
通院は、2週間から1ヶ月に1回くらいが目安です。
そこで、通院を始めたら早めに先生に相談したほうがいいのが、「自立支援医療制度」です。
「自立支援医療制度」とは、継続的に精神医療を必要とする人などを対象として、原則として医療費の自己負担を1割とするものです(所得に応じて、1ヶ月あたりの自己負担上限額もあります)。
通常の保険証での自己負担は3割ですので、1割になればとても助かります。
さらに、その1割の自己負担額も全額を助成してくれる自治体もあります。
つまり、自治体によっては、病院で診てもらって薬をもらっても、毎回お会計がタダになります。
ただし、この「自立支援医療制度」及び市町村による医療費助成制度には、手続き上、大きな注意点があります。
この制度は、市町村の窓口に申請してからの分しか助成が受けられないのです。
申請前の医療費は還付されないので、早めの申請が肝心です。
医師から「自立支援医療制度」を勧めてもらうのを待たず、自分から相談を
「自立支援医療制度」 を活用するための手順は、以下のようになります。
- なるべく早めに自分から先生に「自立支援医療制度」の相談して、「診断書」を作成してもらう
「診断書」の料金は病院によって違いますが、5千円前後が目安です。
この「診断書」の料金は保険証の適用がきかず、全額自己負担です。
なお、「自立支援医療制度」の申請と「精神障害者保健福祉手帳」の申請は、同時に申請することもできます。
ただ、後者の「精神障害者保健福祉手帳」のほうが、「自立支援医療制度」よりも該当する対象が狭い印象です。
それぞれの制度の対象者が、「自立支援医療制度」では「通院による精神医療を継続的に要する病状にある者」とあるのに対して、「精神障害者保健福祉手帳」は「何らかの精神障害により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方」とあるからです。 - 「診断書」を病院から受け取ったら、その次の診察日よりも前に、市町村の窓口で「自立支援医療制度」を申請
「自立支援医療制度」の「診断書」は記載項目が多いので、作成をお願いしても、当日すぐには受け取れないと思います。
作成をお願いしてから、二週間後ぐらいが発行時期の目安です。
「診断書」をも受け取ったら、次回の診察前までに市町村へ「自立支援医療制度」の申請をしましょう。 - 「自立支援医療制度」を申請以後の診療では、受付証明を提示して領収書を保管
市町村で 「自立支援医療制度」を申請した後に診察を受ける際には、保険証とともに、市町村で申請した際に渡される本人控えも提示します。
そうすることで、当日に支払う自己負担から割り引かれたり、領収書により申請承認後の還付を受けることができます。 - 「自立支援医療受給者証」が交付されてから、申請中に自己負担した分の還付を受ける
申請した「自立支援医療制度」の申請が承認されると、1~2ヶ月後に「自立支援医療受給者証」が交付されます(3割負担から1割負担になります)。
自治体によるさらなる助成があれば、その受給者証も同時に交付されます(1割負担からタダになります)。
「自立支援医療受給者証」の有効期間は、申請日から1年間(1年後の前月末まで)です。
申請中に、本人控えを提示して負担した分にかかる助成は、市町村(場合によっては病院や薬局)に申請することで還付してもらえます。 - 1年間の有効期限後も「自立支援医療受給者証」を継続する場合、有効期間が終了する3ヶ月前から1ヶ月前までの間に市町村に再申請
再認定申請かつ治療方針の変更がない場合、診断書の提出は2年に1度とされているため、2年目の継続申請では診断書の添付は不要となります。
まとめ
お医者さん、どうだった?
話をゆっくり聞いてくれた
よかったね
その後、会社が嫌になるのも当たり前だよ、って言ってくれた
いいお医者さんだね
薬は、気分が落ち着かせる薬が出たけど、効果が出るのはしばらく経ってからなんだって
うん
寝付きを良くする薬も出たんだよね?
あせらずに、よく眠るのがいいと思うよ
お医者様は、他の機関に患者が申請する助成制度などを案内しなければいけない立場にないので、自ら知識を得ておくことが重要になります。
私のブログでも、体験などから得た知識を似た境遇の方に、分かりやすく届きやすく、伝えていきたいと思っています。
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