【老齢年金請求のまとめ】

【老齢年金請求のまとめ】 年金給付

 一生に一度の老齢年金請求手続き

 今回は複雑な個別ケースには立ち入らずに、大まかな流れをまとめました。

[受給権の確認]

 老齢年金を受け取るためには、「受給資格期間」10年(120月)必要です。

「ねんきんネット」「ねんきんダイヤル」からご自身の年金加入記録を確認(内部記事へリンク)して、まずはこの10年の受給資格期間を60歳までに満たせそうか、見ておきましょう。

 国民年金の強制加入は60歳までなので、60歳までに10年の受給資格を満たしてなければ、60歳以降に国民年金の任意加入を検討します。

「受給資格期間」とは以下の期間を指します。

  • 国民年金保険料を納付した期間
  • 国民年金保険料が免除または猶予された期間
  • 厚生年金保険(会社員等)の加入期間
  • 共済組合(公務員等)の加入期間
  • 合算対象期間(日本年金機構HPへ外部リンク)(国民年金の加入が任意で、年金の加入をしなかった期間など)

[請求書の事前送付]

 老齢年金を受け取る年齢(内部記事へリンク)になる3ヶ月前に、日本年金機構または共済組合から、年金請求書が届きます。

 ただし、この年金請求書の送付のタイミングに、「合算対象期間」は考慮されていません。

 年金請求書が届くべき時期に届かなかったとしたら、「合算対象期間」について年金事務所に相談するか、住所が正しく登録されているかの確認しましょう。

 届いた年金請求書には日本年金機構に登録されている住所(内部記事へリンク)氏名年金加入記録が印刷されているので、誤りがないか確認しておきます。

[必要書類の確認と用意]

 個別に必要となる添付書類を確認のために、ご自身と、結婚されていれば配偶者の方基礎年金番号(内部記事へリンク)を分かるようにして、「ねんきんダイヤル」(日本年金機構HPへ外部リンク)に問い合わせをします。

 戸籍謄本住民票等については、誕生日の前日以降に交付されたものが必要ですので、その前に市役所でとってしまわないようにしましょう。

 なお、ご夫婦双方のマイナンバーカードがあれば、住民票所得証明書の添付は省略できます。ただし、戸籍謄本は省略できません

 市役所でとる書類以外では、年金の受け取り口座の通帳と、7年以内に雇用保険に加入していればその被保険者証等も必要になります。

[年金事務所窓口の予約]

 年金記録に問題がなく、請求に必要な添付書類も「ねんきんダイヤル」で聞いて疑問がなければ、年金請求の手続きは郵送でも可能です。

 しかし、年金記録の確認のために、一度は年金事務所の窓口で相談しておくことをお勧めします。

 また、年金事務所の窓口では、在職した場合の年金の停止額や、繰り上げや繰り下げ(日本年金機構HPへ外部リンク)をした場合の見込み額についても、想定したケースにあわせて尋ねることが出来ます。

 年金事務所の窓口年金記録の相談年金請求の手続きをする際には、事前に予約(日本年金機構HPへ外部リンク)が必要です。

[手続き]

 年金事務所窓口で年金請求書を提出するのであれば、記入欄で不明な点があれば空けておき、当日、聞きながら記入すれば大丈夫です。

 老齢年金の請求手続きであれば、45分程度の時間がかかります。

 難しい制度説明などを聞いているとあっという間ですので、繰り上げをするかどうかなどは、ある程度事前に考えておいた方がスムーズに進みます。

 なお、厚生年金基金(内部記事へリンク)の加入があれば、日本年金機構への年金請求とは別に、企業年金連合会個別の厚生年金基金への請求手続きも必要となります。(厚生年金基金が代行返上している場合を除く) 

 年金請求書の手続きが済めば、年金証書約2ヶ月後に郵送されてきます。

 初回の年金の振り込みは、年金証書が届いた翌月か翌々月15日(土日祝であればその前日)です。

 年金の振り込みは、通常、偶数月にその前の2ヶ月分ですが、初回の振り込みでは、奇数月になることもあります。

[まとめ]

 年金を受け取る権利の時効は5年です。

 請求を忘れて5年以上経過してしまうと、その分は受け取れなくなってしまいますので、年金を請求できる年齢に近付いたら、3ヶ月前に年金請求書が届くのを意識して、請求できる年齢になったら、忘れないうちに請求しておくようにしましょう。

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