ちょ、ちょ、おとうとくん!
なあに?
お姉ちゃん
すっごい請求きた!
「住民税」だって!
え、これ、何万円?
ロコラン)
んん?
やだなあ、お姉ちゃん
ケタが違うよ、「何十万円」じゃない
なお悪い!
どうしてこんなに請求くるの?(>_<)
まあまあ、落ち着いて
会社勤めで給料が支給されていると、住民税は給料から天引(特別徴収)されています。
この特別徴収は、前年(1月~12月)の所得に基づいて決定された住民税を12分割して、6月から翌年5月までの給料から天引きされるものです。
休職して給料の支給がとまると、住民税の特別徴収ができなくなることから、残りの分を会社が一括徴収するか、本人が市区町村に納付書で納付する「普通徴収」に切り替えられます。
普通徴収に切り替わった場合、納付先となる市区町村から納付書が郵送されてきます。
休職に入ったばかりで、おそらくまだ「傷病手当金」も入金されず不安な時期に、「社会保険料」や(人によっては)「団体保険料」と同時期にこれらの請求書はやってくるので、動揺しないようあらかじめ知っておきましょう。
休職すると、住民税の残りを納付書によって納付
住民税の金額
住民税の特別徴収も普通徴収も、前年の所得に基づいた税額の後払いなので、休職で給料がとまったとしても、払うべき金額は変わりません。
住民税のメインとなる「住民税所得割額」は、前年の収入から各種控除をした後の所得に対して、税率10%で計算されます。
また「住民税均等割額」として、一律で5,000円が住民税に加算されます。
具体的な金額は、会社勤めの方であれば5月の中旬から下旬にかけて会社を通じて渡される「特別徴収税額決定通知書」で確認することができます。
なお、毎月の給与明細の中でも、「住民税」の項目で、12分割された金額を確認することができます(12分割で発生する100円単位の端数は、6月の特別徴収分に上乗せされます)。
休職しても、所得税の納付書はやってこない
所得税も給与や賞与が支給されるたびに天引きされますが、こちらは休職して給料がとまったとしも、住民税のように不足分を納付書で支払うことにはなりません。
なぜなら、住民税は昨年の所得に対する金額を後払いするのに対して、所得税は給与や賞与の支払いのたびに、その分にかかる所得税の見込額を先払いで給与天引きしているからです。
そのため、休職して給与や賞与の支払いがなくなれば、その分にかかる所得税もありえないので、不足分を納付書で支払うということにもなりません。
むしろ、休職前に天引きされた所得税で払い過ぎの分があれば、その差額は「年末調整」により還付されることになります。
ただし、生命保険や個人年金や介護医療保険などをかけている方は、要注意です。
これらの生命保険料控除も、年末調整の際に「保険料控除申告書」を提出すれば、問題なく計算されます。
しかし、会社から連絡がないなどにより 「保険料控除申告書」の提出ができないと、「年末調整」では生命保険料などの控除額が計算されないことになります。
その場合、これら生命保険料控除などによる所得税の差額の還付を受けるためには、「確定申告」をご自身でする必要があります。
会社の対応によっては 休職者への「保険料控除申告書」 の連絡がないかも知れませんので、提出を希望する場合は年末調整の時期に入る前に、会社と話しておくほうがいいかも知れません。
ふるさと納税
さて、税金の話題になると、気になるのが「ふるさと納税」です。
ふるさと納税は、1月〜12月の所得に基づいて、本来なら翌年に支払うべき税金を、先払いする性質を持っています(寄付することで、一定の限度額まで税額控除が受けられる)。
ということは、休職することで年間の所得が低くなるのであれば、ふるさと納税の限度額も低くなるので、要注意です。
ふるさと納税の限度額の目安は、各専門サイトでかなり詳細にシミュレーションできます。
中でも、「ふるさとチョイス」の「控除上限額シミュレーション」(外部リンク)が詳細で正確だと思われます。
ただし、楽天ポイントを利用しているのなら、実際の寄付の申込みは「楽天ふるさと納税」(外部リンク)がお勧めです。
ワンストップ特例制度
ふるさと納税による税額控除を受けるための手続きに、確定申告不要の「ワンストップ特例制度」があります。
「ワンストップ特例制度」を利用した場合、 ふるさと納税による税額控除は全額、「住民税」から行われます。
なお、前段で触れた「生命保険料控除」などのために確定申告をすると、「ワンストップ特例制度」の適用が受けられなくなるので、確定申告ではふるさと納税の金額も含めて申告し、所定の添付書類も用意する必要があります。
そして、確定申告でふるさと納税の税額控除を受けることになると、その控除額の一部は「所得税」から受けることになり、確定申告後の所得税の還付金に反映されます。
まとめ
- 「住民税」の給料からの天引きは、昨年所得にかかる後払い
休職して給料がとまると、残金の振り込みが必要! - 「所得税」の給料や賞与からの天引きは、その支払いにかかる所得税の見込額の前払い
休職して給料や賞与がなければ、支払いなし - 「ふるさと納税」は、今年の所得にかかる住民税(確定申告の場合は一部所得税)の前払い
休職して所得が減るなら、限度額も減るので要注意!
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